団体信用生命保険 のサンプル条項

団体信用生命保険. 1. 借主は、この契約による債務の担保として信用金庫が必要と認めた場合等に、信用金庫(代表保険契約者がある場合は当該代表保険契約者)を保険契約者、借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人として、保険会社との間に締結する団体信用生命保険に加入することに同意します。ただし、保険金額は未返済債務残高の限度内とし、保険料は信用金庫の負担とします。なお、加入する場合に、加入申込書を別途提出いたします。 2. 借主は、第 1 項の保険に加入する場合には、加入申込または追加加入申込に際して提出する加入申込書・告知書に、事実を記入することを誓約いたします。 3. 第 2 項の告知において悪意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったか、または重要な事項について事実でないことを告げた場合には、保険会社から借主に対する契約分を解除されても異議ありません。 4. 借主は、この債務の最終返済日以前に借主に保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知し、その指示に従います。 5. 第 4 項により、信用金庫が保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額をこの債務に充当されても異議ありません。また充当の順序については信用金庫に一任します。
団体信用生命保険. 借主は、信金中央金庫と明治安田生命保険相互会社との借主を被保険者とし信用金庫を保険金受取人とする3大疾病保障特約付団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次のとおり約定します。 (1) 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき、被保険者が別に明治安田生命保険相互会社にした告知事項は、事実に相違ないことを誓約します。 (2) 借主は本債務の最終弁済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく信用金庫に通知のうえその指示に従うものとします。 (3) 前項により信用金庫が明治安田生命保険相互会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の借主の信用金庫に対する債務について期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱い下さい。ただし、本借入後2年以内に信用金庫が前記保険金を受領したときは、本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。 (4) 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、信用金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。 (5) 第3項ただし書の留保期間内および3大疾病保障特約については本借入後 2 年を経過していても、本借入後 2 年以内に解除の原因となる事実により3大疾病保険金の支払い事由が生じている場合に万一被保険者の告知義務違反により明治安田生命保険相互会社より信用金庫が保険金の返還を請求されたときは、返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものといたします。 (6) 万一信用金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は必要に応じ信用金庫の請求により本保険期限の延長、または別に信用金庫が指定する保険会社と信用金庫が借主を被保険者、信用金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額として保険期間を信用金庫の任意とする生命保険契約を締結することに同意いたします。
団体信用生命保険. 団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
団体信用生命保険. 1. この契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、借入要項当該欄記載の連帯債務者)を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は 1 か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
団体信用生命保険. 借主は、マイカーローン以外を申し込む場合、この契約による債務につき銀行が所定の方法により借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし銀行所定の計算方法により算定 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生した 4. 前各号により銀行が保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主(被保険者)の銀行に対する債務 につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなし取扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等不足する金額がある場合は、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。 5. 第4号にかかわらず、この契約にもとづく借入後2年以内(以下、「留保期間」という。)に銀行が前記保険金を受領したときは、留保期間を経過するまで、この契約による債務が存続するものとします。この留保期間内に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につき、直ちに返済するものとします。 6.万一銀行に対するこの契約による債務の弁済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、必要に応じ借主(被保険者)は銀行の請求により、上記保険契約の保険期限の延長または、別に銀行が指定する保険会社と銀
団体信用生命保険. 1. 借主は金庫の指定する生命保険会社の団体信用生命保険に加入し、借主および保証人は、金庫が保険金の受取人となり事故発生時にこの保険契約に定める額またはこの債務の総額のいずれか低い額を限度として保険金を受領し、この債務に充当することに同意します。 2. 前項の保険への加入の諾否の決定は、金庫の指定した生命保険会社が別に定める基準に基づいて行い、その結果については借主および保証人は異議を述べないものとします。 3. 借主または保証人は被保険者につき保険契約に定める事故が発生したときは、速やかに金庫に通知し金庫の指示に従うものとします。
団体信用生命保険. 1. この契約による債務については、借主(連帯債務の場合は、甲)を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付保し、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務の返済にあてるものとします。 2. 生命保険事故が発生した場合は、借主あるいはその相続人は1か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。 3. 借主は、第1項の保険金が保険約款の定めによって支払いを受けられない場合または保険契約が解除もしくは、無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。 4. 団体信用生命保険に加入していない連帯債務者について、保険会社の定める保険金の支払い事由が発生した場合でも、保険金による本ローンの返済は行われず、引き続き団信加入連帯債務者が銀行に対して返済の義務を負うことに同意します。
団体信用生命保険. 団体信用生命保険を付保する場合には、借主は、この契約に基づく一切の債務につき、銀行が所定の方法により、借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保 険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 ただし、借主は借主の健康状態、約定最終返済期限の年齢が満 82 才以上となる場合およびその他の理由により、前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。 1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、真実に相違ないことを誓約します。 2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。 3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。 4. 前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。 ただし、この契約に基づく借入後 2 年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後 2 年を経過するまで、この契約に基づく債務にあてる取り扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
団体信用生命保険. この書面は重要ですので大切に保管ください 団体信用生命保険へのご加入をお申込みいただくにあたっては、この保険の保障内容、および保険金額、保険期間等の加入内容がご自身のご意向(ニーズ)に合致しているかをご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、保険金が支払われる場合等この保険の契約内容について、ご家族にもあらかじめご説明をお願いいたします。 楽天生命保険株式会社 団体信用生命保険へのご加入をお申込みいただくにあたっては、この保険の保障内容、および保険金額、保険期間等の加入内容がご自身のご意向(ニーズ)に合致しているかをご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、保険金が支払われる場合等この保険の契約内容について、ご家族にもあらかじめご説明をお願いいたします。
団体信用生命保険. > (以後は、住宅ローンの残高が残っている場合でも保険金のお支払いはありません。) <ワイド団体信用生命保険> (以後は、住宅ローンの残高が残っている場合でも保険金のお支払いはありません。) ※ワイド団体信用生命保険にご加入の場合は、住宅ローンの金利において所定の利率より年 0.5%上乗せした利率が適用されます。 「信用金庫団体信用生命保険制度」