保険❹支払後の保険契約 のサンプル条項

保険❹支払後の保険契約. 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
保険❹支払後の保険契約. 盧 第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場 合は、この保険契約のうち第1条および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の規定は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 蘯 盧の規定により、第1条(損害保険金を支払う場合)および第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)の規定が終了した場合には、当会社は終了した部分について保険料を返還しません。 盻 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧から 蘯までの規定を適用します。
保険❹支払後の保険契約. (1) 基本補償特約(日常生活型)
保険❹支払後の保険契約. 普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)の規定を準用します。ただし、普通約款第35条(1)の規定中、「保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故における保険金の支払額は含まないものとします。
保険❹支払後の保険契約. (1) 保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。 ( (2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
保険❹支払後の保険契約. 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
保険❹支払後の保険契約. 当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
保険❹支払後の保険契約. (1) 普通保険約款第2章傷害補償条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金が支払われた場合、または同一保険年度内に生じた事故による傷害に対する普通保険約款第2章傷害補償条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額の合計が保険証券記載の保険金額に相当する額となった場合は、この保険契約は次のいずれかの時に終了します。
保険❹支払後の保険契約. 盧 第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相 当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払 の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。 盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 蘯 盧の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 盻 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧から蘯までの規定を適用します。
保険❹支払後の保険契約. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険金額よりその支払った保険金の額を控除した残額をもって損害時以後 の保険期間に対する保険金額とします。 盪 盧の残額が保険金額の20%未満となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 蘯 盪の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 盻 抵当物が2以上の不動産よりなる場合または財団である場合は、その不動産またはその財団組成物件のうち保険証券に記載されたものそれぞれについて、盧から蘯までの規定を適用します。