保険契約に関する調査 のサンプル条項

保険契約に関する調査. 当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
保険契約に関する調査. 当会社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査をすることができます。
保険契約に関する調査. (1) 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保険者は、これに協力しなければなりません。
保険契約に関する調査. 保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒否した場合は、ご契約を解除することがあります。
保険契約に関する調査. (1)当社は、いつでも保険契約に関して必要な調査をすることができます。 (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合 は、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約に関する調査. ② 第14条(当社による保険契約の解除)の
保険契約に関する調査. この保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒否した場合は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 注意喚起情報
保険契約に関する調査. 保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。 ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 ■ご加入の脱退(解約)に際して は、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約 始期日 解約日 未経過期間 満期日 返れい金は原則として未経過期 間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。

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  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。