保険契約者による保険契約の解除. (1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。 (2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
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Samples: 総合生活保険 普通保険約款, 団体総合生活保険, 団体総合生活保険
保険契約者による保険契約の解除. (1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができ 備 考 ます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払によ る保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険 契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
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Samples: 団体総合生活保険
保険契約者による保険契約の解除. ((1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。
((2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います) 1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、この保険契約に適用される普通保険約款または特約のいずれかにおいて規定される、保険料不払により保険契約が解除される事由に該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
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Samples: 就業継続支援保険
保険契約者による保険契約の解除. ((1) ) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
((2) (1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います) 1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
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Samples: 保険契約