保険料のお払込み のサンプル条項

保険料のお払込み. 保険金額の全額をお支払いした場合には、 ご契約はその請求日にさかのぼって消滅します。 ○主契約に付加されている特約も同時に消滅します。消滅した特約の解約返戻金はお支払いしません。 余命6か月と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約) 主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、被保険者が指定した金額。 (死亡保障のある特約が付加されている場 はこれを含む。) (注)災害死亡特約の災害保険金額は上記の対象になりません。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について 保険金額の一部をお支払いする場合のしくみ図 主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める保険金額の範囲内で、被保険者が指定した金額。 (死亡保障のある特約が付加されている場 はこれを含む。) (注)災害死亡特約の災害保険金額は上記の対象になりません。
保険料のお払込み. 保険料の払込方法(経路) 保険料の払込方法(経路)の変更
保険料のお払込み. 介護年金のお支払事由に該当していても、保険料のお払込みは必要となります。
保険料のお払込み. 保険料の払込みができなかった 保険料払込の猶予期間と ご契約の効力 保険料の払込みが難しくなった お払込みが困難なときの 継続方法 46ページ 48ページ ご契約後のお取扱い 保険を解約したい ご契約の解約と解約返戻金 急にお金が必要になった お金がご入用のときの 貸付制度 53ページ 50ページ 住所が変わった 住所変更などの場合 60ページ 受取人などを変更したい 保険契約者・ 死亡保険金受取人・ 指定代理請求人の変更 生命保険と税金 62ページ 保険金などのお支払い どんなときに支払われるの? 主契約の保険金支払と 保険料払込免除 保障を充実させる 特約の保険金等の支払い 支払われない場合はあるの? 保険金等を お支払いできない場合 保険金などのご請求について 保険金などのご請求方法 17ページ 19ページ 31ページ 64ページ か かいやく へんれいきん 解約返戻金 太字の用語は他の項目で説明しています。 主な保険用語のご説明 主な保険用語のご説明 ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、介護保障定期保険特約には解約返戻金はありません。 き きゅうふ きん 所定の認知症と診断確定されたときなどに支払われるお金のこ
保険料のお払込み. ◦中途増額制度(⇨ 26 項:p.57) 生活設計にあわせて、保障(年金・死亡給付金等)の幅をさらに広げることができます。 ◦次のお取扱いはいたしません。(2016 年4 月現在) ご契約後について ・保険料払込期間の変更 ・年金支払開始日の変更 ・年金の種類変更 保険の特長としくみについて 老後の生活設計にあわせて年金支払期間を5 年、10 年、15 年のうちからお選びいただき、所定の据置期間の後、毎年一定金額の年金をご準備いただける保険です。 確 定 年 金 〔しくみ〕 据置期間 ご契約 年金支払期間 年金支払開始 死 亡 給 付 金 (注) 一時 払 保 険 料 年 金 原 資 (注)年金原資とは、将来の年金をお支払いするために積み立てられた金額のことをいいます。
保険料のお払込み. ○特約保険金をお支払いしたときは、指定保険金額の部分については特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。なお、残った部分の保障は継続します。 ○この特約の保険料は不要です。 ○この特約を解約することはできますが、返戻金はありません。
保険料のお払込み. 第一死亡保険金をお支払いしたとき、 次期以降の保険料のお払込みは免除されます。 ○第二死亡保険金額の全額をお支払いした場 には、ご契約はその請求日にさかのぼって消滅します。 余命6か月以内と判断されるときのお取扱いについて(リビング・ニーズ特約)
保険料のお払込み. 第一死亡保険金をお支払いしたとき、 次期以降の保険料のお払込みは免除されます。 ○第二死亡保険金額はその請求日にさかのぼって減額されます。 ○減額部分については解約返戻金をお支払いしません。 ○継続する部分の死亡保険金の受取人は、第二死亡保険金の受取人です。 リビング•ニーズ特約による保険金と主契約の保険金の支払請求の関係 ○主契約の保険金を支払ったか支払うこととした場 には、その後に特約保険金のご請求を受けてもお支払いできません。 ○リビング・ニーズ特約による保険金が支払われる前に、主契約の保険金の支払請求を受けた場 は、特約保険金はお支払いできません。 お支払いについてのご注意 ○リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いする際に、貸付金があるときはその元利金の 計を差し引きます。
保険料のお払込み. 保険料の払込みができなかった 保険料払込の猶予期間と ご契約の効力 保険料の払込みが難しくなった お払込みが困難なときの 継続方法 36 ページ 38 ページ ご契約後のお取扱い 保険を解約したい ご契約の解約と解約返戻金 急にお金が必要になった お金がご入用のときの 貸付制度 41 ページ 40 ページ 住所が変わった 住所変更などの場合 受取人などを変更したい 保険契約者・受取人・ 指定代理請求人の変更 生命保険と税金 50 ページ 47 ページ 51 ページ 年金などのお支払い どんなときに支払われるの? 年金・給付金の支払い 19 ページ 支払われない場合はあるの? 年金・給付金を お支払いできない場合 年金などの ご請求について 年金などのご請求方法 24 ページ 55 ページ か かいやくへんれいきん 解約返戻金 太字の用語は他の項目で説明しています。 主な保険用語のご説明 主な保険用語のご説明 ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 け けいやくおうとう び ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位また 契約応当日 は月単位の応当日のことです。 けいやくしゃはいとうきん 責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場 契約者配当金 合、保険契約者にお支払いするものをいいます。 けいやくねんれい ご契約時の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨て 契約年齢 けいやく び 契約日 こくち ぎ む こ 告知義務と こくち ぎ む い はん 告知義務違反 さ さいがいしぼうきゅうふきん 災害死亡給付金 ます。 保障開始の日(責任開始期)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。なお、保険料の払込方法により異なる場合があります。 保険契約者と被保険者には、ご契約のお申込みや復活、復旧などをされるときに、現在のご職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。その際に事実が告げられなかったときには、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故を直接の原因としてその日から180日以内に死ttまたは所定の感染症を直接の原因として死ttされたときに支払われるお金のことです。 し じぎょうねんど 当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月 事業年度 1日から翌年3月31日までの満1ヵ年をいいます。 しっこう 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがないなどの理由によ 失効 していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 しはらいじゆう 支払事由 し ぼうきゅうふきん 死亡給付金 り、契約の効力が失われることです。
保険料のお払込み. ご契約後について その他ご契約に関するお知らせ (注) (注1) (注2) (注3) (注4) 約款別表1-1約款別表1-4 (注) (注) 2 2 回目以後の特定疾病一時金のお支払いについて がんによる特定疾病一時金 がんによる特定疾病一時金 がんで入院 がんによる特定疾病一時金 がんによる特定疾病一時金 ご契約に際して 給付金等について 保険料のお払込み ご契約後について その他ご契約に関するお知らせ (注)