保険料の変更 のサンプル条項

保険料の変更. 保険料率の改定) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
保険料の変更. 契約内容の変更の承認等の場合)
保険料の変更. 保険料率の改定)
保険料の変更. 次の各号のすべてを満たす場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で将来に向かって保険料を変更することができます。
保険料の変更. 本人の変更・告知義務・職業または職務の変更以外) (1) 第6条(保険料の変更-本人の変更)、第7条(保険料の変更-告知義務)および前条に規定する保険料の変更のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
保険料の変更. 職業または職務の変更) (1) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
保険料の変更. 契約内容の変更の承認等の場合) 当会社は、この特約により、普通保険約款第 23 条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場 )および同第 19 条(保険金額の調整)(2)の規定の適用にあたっては、契約内容を変更すべき日の属する契約年度の差額について、保険料を返還し、または追加保険料を請求するものとし、翌契約年度以降の各契約年度の差額については、各契約年度の保険料をそれぞれ変更します。
保険料の変更. この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上 る金額に変更します。
保険料の変更. 職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) 次に掲げる事由により保険料を変更する必要がある場合は、当会社は、未経過期間(注1)に対応する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
保険料の変更. 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合、又は組合員の世帯に属 する被保険者数が増加した場合、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付金賦課被保険者」という。)となった場合は、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から月割をもって算定した第17条及び第17条の2の額とする。