保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. 第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. V6179-2_特約_1.docx 29
(1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合 には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. S6277_特約.docx
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. 1. 当会社が前条(保険料の払込み)第4項第①号の保険料相当額を領収 できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
2. 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険 契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカー ド会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. (1) 第3条(保険料領収前の身体の障害)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。 S6266_特約.docx 49
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の身体の障害)(1)の 規定を適用します。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. (1) 前条(2)の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が決済機関に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が決済手段所定の手続を行った場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第2条(保険料の払込方法)(2)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が本条(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 本条(3)の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. (1) 第4条(保険料の払込み)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第4条(保険料の払込み)(1)の規定を適用します。
(3) 当会社は、保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
(4) 3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い. S6311_特約_3.docx