保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 (2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。 (3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
Appears in 4 contracts
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
(4) 3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
Appears in 4 contracts
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(4)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(2)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) 3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
Appears in 2 contracts
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、 当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
Appears in 1 contract
Samples: ファミリー交通傷害保険
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対して この特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
Appears in 1 contract
Samples: 国内旅行傷害保険
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
Appears in 1 contract
Samples: 個人用自動車保険
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
Appears in 1 contract
Samples: Senior Accident Insurance Policy
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) 3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
Appears in 1 contract
Samples: がん保険
保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. (1) 前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします1. 前条第2項(1)のこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します2. 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条第1項の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます3. 保険契約者が第2項の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
4. 第3項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
Appears in 1 contract
Samples: 自転車車両保険契約