保険料の返還. 解除の場合) (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 地震保険に関する重要事項, 地震保険契約, 地震保険に関する契約
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, 自動車保険約款
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)(3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表2に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します第12条(保険契約の解除)(2) の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 自動車保険契約, 新総合自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 自動車保険約款, Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の対象の調査および事故の予防)(3)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します(2) 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間が1年を超える場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(3) 2)の規定にかかわらず、法令その他これに準ずる命令に基づく工事の目的物の取壊し、譲渡または移転により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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Samples: 建設工事保険
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します第5条(被保険者の範囲)(3)②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表5に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します第14条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)(1)または第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 て180日を経過した時のいずれか早い時
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Samples: 家族傷害保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 普通保険約款第6条(被保険者の範囲)(3)②、第20 条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人 である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定に より、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します(2) 普通保険約款第15条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)(1)または第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(3) 普通保険約款第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
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Samples: ファミリー交通傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第6条(被保険者の範囲)(3)②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します(2) 第15条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)
(1) または第25条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(3) 第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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Samples: ファミリー交通傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第5条(被保険者の範囲)(3)②、第20条(保険契約者による保険契約の解除)または第23条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表5に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します(2) 第14条(告知義務)(2)、第21条(重大事由による解除)
(1) または第25条(保険料の返還または請求-本人の変更・告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(3) 第21条(重大事由による解除)(2)①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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Samples: 家族傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 3 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第11条(保険契約の解除)( 2 )、第12条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第11条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。( 3 ) 第11条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、(3)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表2に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します第12条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 新総合自動車保険契約