保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 (2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 (3) 2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)
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保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異 52 なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)
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保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1) 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)②
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Samples: 自動車保険契約