保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1)普通約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
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保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. (1)普通約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します1)普通約款基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、同条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、承認した 日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
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