保険料払込免除特約 のサンプル条項

保険料払込免除特約. 新保険料払込免除特約 ご契約内容により 病気や事故により、 ・両眼が全く見えなくなった ・耳が聞こえなくなった ・片半身が完全に麻痺してしまった ・手や足を切断した 等の約款所定の障害状態となった 病気や事故により、 寝たきりとなり、自分で歩行・入浴・衣服の着脱ができない 等の約款所定の要介護状態となった 例 ・新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) ・新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型) ・保険料払込免除特約 ・普通保険約款所定の身体障害の状態により保険料のお払込みが免除となる場合もあります。 ご契約内容により ●入院や手術をしたときに給付金等をお支払いできる契約の場 がありますので、あわせてご確認ください。 ・お亡くなりになる前に、入院や手術をした場合 ・被保険者に意思能力がない等の理由で請求できなかった給付金がある場合 ・医師より被保険者本人が傷病名の告知を受けていなかった(被保険者本人が自らの病状を知らなかった)場合 ・医療保険 ・低・無解約返戻金選択型医療保険 等 ご契約内容により ご契約の保険種類にかかわらず、一般的な内容を掲載しています。 以上の例にあてはまる場合でもお支払いできないことがあります。(42)ペ−ジ「保険金等をお支払いできない場合について」および(45)ペ−ジ「保険金等をお支払いできない場合の具体例」をご覧ください。詳細につきましては、ご契約の「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。 (6/1~6/30) ●保険料は、毎払込期月の契約日の応当日から次の払込期月の契約日の応当日の前日までの期間に充当されます。 ●5月1日 5月分の保険料 5月31日● の払込期月 6月1日 6月分の保険料 6月30日の払込期月 ●7月1日 4月 5月 6月 7月 ●したがって、保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場 は、次のとおりとなります。
保険料払込免除特約. 喫煙の状況 過去1年以内に喫煙していないこと
保険料払込免除特約. 別表2 悪性新生物、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等、肝疾患、膵疾患、腎疾患 ) 2021 「悪性新生物」、「心疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病」、「高血圧性疾患・大動脈瘤等」、「肝疾患」、「膵疾患」、「腎疾患」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいい、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成 27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
保険料払込免除特約. 保険料払込みの免除 1. ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
保険料払込免除特約. (Ⅰ型)の解約返戻金はありません。
保険料払込免除特約. 保険料払込期間中に ・病気やケガにより、所定の高度障害状態になった。 ・不慮の事故によるケガによって、その事故から180日以内に所定の身体障害の状態となった。 無解約返戻金型医療保険 (2013)および 付加されている特約 (保険料払込みの免除) ( ご注意
保険料払込免除特約. 保険料払込免除の対象となる状態は、生命 保険会社により異なり ても異なりますが、保険料払込免除特約を 付加しているかどうか 約款で規定)。 があります(主契約の が免除される取扱い と、以後の保険料払込 定の障害状態になる 者が不慮の事故で所 にかかわらず、被保険 保険種類や商品によっ ます。 参照 134ページ 度)の詳細 指定代理請求特約(制
保険料払込免除特約. ■次の場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。

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  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

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  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。