Common use of 保険金を支払わない主な場合 Clause in Contracts

保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。 (1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。 (2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。 (3) 接続サービスを利用していない場合。 (4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。 (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。

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Samples: 健康相談サービス利用規約, 健康相談サービス利用規約, 健康相談サービス利用規約

保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。 (1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。 (2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。 (3) 接続サービスを利用していない場合。 (4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。 (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合第13条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。

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Samples: 健康相談サービス利用規約

保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険⾦を⽀払いません。 (1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合保険⾦を請求する時点または保険⾦請求事由の発⽣時点で、本サービスの利⽤契約が成⽴していない場合。 (2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合保険⾦を請求する時点で、本サービスの利⽤契約が解約または解除されている場合。 (3) 接続サービスを利用していない場合接続サービスを利⽤していない場合。 (4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合第4条に定める本サービスの利⽤条件を満たさない場合。 (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もし くは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利⽤資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって⽣じた傷害に対しては、保険⾦を⽀払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失契約者の故意または重⼤な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為契約者の⾃殺⾏為、犯罪⾏為または闘争⾏為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故契約者が次のいずれかに該当する間に⽣じた事故

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保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険⾦を⽀払いません(1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合(1) 保険⾦を請求する時点または保険⾦請求事由の発生時点で、本サービスの利⽤契約が成⽴していない場合(2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合(2) 保険⾦を請求する時点で、本サービスの利⽤契約が解約または解除されている場合(3) 接続サービスを利用していない場合(3) 接続サービスを利⽤していない場合(4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合(4) 第4条に定める本サービスの利⽤条件を満たさない場合(5) (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合(6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利⽤資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険⾦を⽀払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失契約者の故意または重⼤な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為契約者の自殺⾏為、犯罪⾏為または闘争⾏為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。

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保険金を支払わない主な場合. 1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険⾦を⽀払いません。 (1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合保険⾦を請求する時点または保険⾦請求事由の発⽣時点で、本サービスの利⽤契約が成⽴していない場合。 (2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合保険⾦を請求する時点で、本サービスの利⽤契約が解約または解除されている場合。 (3) 接続サービスを利用していない場合接続サービスを利⽤していない場合。 (4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合第4条に定める本サービスの利⽤条件を満たさない場合。 (5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。 (6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利⽤資格を失った場合。 2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって⽣じた傷害に対しては、保険⾦を⽀払いません。 (1) 契約者の故意または重大な過失契約者の故意または重⼤な過失。 (2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失保険⾦を受け取るべき者の故意または重⼤な過失。 (3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為契約者の⾃殺⾏為、犯罪⾏為または闘争⾏為。 (4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故契約者が次のいずれかに該当する間に⽣じた事故

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