保険金等をお支払いできない場合 のサンプル条項

保険金等をお支払いできない場合. <*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
保険金等をお支払いできない場合. 免責事由に該当した場合 被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金をお支払いできません。
保険金等をお支払いできない場合. 免責事由に該当した場合
保険金等をお支払いできない場合. 次のような場合には、保険金等のお支払事由が生じても、保険金等のお支払いはいたしません。
保険金等をお支払いできない場合. 重大事由による解除 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②死亡保険金の請求に関して、死亡保険金受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって死亡保険金額の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由があるとき
保険金等をお支払いできない場合. ● 16ページの「4.保険金等をお支払いできない場合」をご覧ください。 ● 毎回の保険料を円でお払い込みいただくための特約で、ご契約のお申込時に必ず付加いただきます。(注2)なお、追加の保険料は必要ありません。 ● 円で払い込まれた保険料を米ドルに換算した金額をもとにこの保険の積立金◆が計算されます。 米ドルへの換算における当社所定の為替レート ● 米ドルへの換算にあたっては、当社所定の為替レート(注3)を適用します。 保険料の払込期月の前月末日(注5) TTM◆+25銭 契 約 概 要 (注2)この特約の解約はできません。
保険金等をお支払いできない場合. この保険は、生涯にわたる保障をご準備いただける保険であり、以下の特徴があります。 ●ご契約時に指定通貨として米ドル・豪ドルのうちどちらかを指定いただきます。この保険における死亡保険金や解約返戻金等は、指定通貨建で算出されます。
保険金等をお支払いできない場合. 保険金等をお支払いできる場合 またはお支払いできない場合の事例 しおり-48ページへ しおり-28ページへ しおり-5 1 ページへしおり-55ページへ ご契約後のお取扱い ついて 一時的にお金が必要になった 場合は 25 お金がご入用なときの 貸付制度(契約者貸付制度) しおり-58ページへ 契約の解約について知りたい

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  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって