保障の開始について. 第1条 特約の責任開始の時
保障の開始について. 第1条 責任開始の時… 135 2 年金等の支払いについて
保障の開始について. ●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。4 また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 申込書受付※1 告知 承諾 ※2 「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。
保障の開始について. ◆(新)介護死亡保険では、保険契約のお申込みの受付を毎月15日(以下、「申込締切日」)に締め切ります。申込締切日までに当社が承諾したことを条件として、申込締切日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を負います。 ◆初年度の保険契約において当社の保険契約上の責任が開始される日を責任開始日といいます。
保障の開始について. 第2条 保険期間開始の時
保障の開始について. 第1条 特約の責任開始の時 特 約 無配当入院サポート特約(医療保険()返戻金なし型)
保障の開始について. 告知義務について 生命保険募集人への告知について 告知義務違反について 特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報 保障開始の例 第1回保険料の払込方法が口座振替の場合 責任開始 4 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申込みの撤回等を することができます。 (クーリング・オフ制度の適用対象商品です。) お申込みの撤回等ができる期間 お申込みの撤回等可能期間
保障の開始について. ☞「契約の申込み」についてはP.70 当会が契約の申込みを承諾した場合、1回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。 ☞「契約の成立と発効」についてはP.73 ■掛金の払込猶予期間について 払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失効します。 掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。 ☞「掛金の払込み」についてはP.74 ■共済金をお支払いしない場合について 例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。 ☞「共済金をお支払いしない場合」についてはP.52 ■共済金を削減する場合について 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。 ☞「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.57
保障の開始について. 告知義務について ●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。 ●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業などメディケア生命がおたずねすることについて、ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。 生命保険募集人への告知について ●メディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む。以下同じ)は告知を受領する権限がありません。 したがって、生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 告知義務違反について ●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除することがあります。 ●ご契約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いできないことがあります。 また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。 *保険契約締結の「媒介」と「代理」については「ご契約のしおり」の[生命保険募集人について]をご参照ください。 保障開始の例 90日 ・がん一時給付金の保障 ・3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障 申込書受付※4 告知 承諾 ※5 上記以外の保障 がん責任開始日(91日目)※3 責任開始 ※3 がん一時給付金の保障および3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて 91日目(がん責任開始日)から開始されます。心疾患一時給付金、脳♛管疾患一時給付金、慢性腎不全一時給付金、肝硬変一時給付金、慢性膵炎一時給付金、糖尿病一時給付金および高♛圧性疾患一時給付金の保障ならびに3大疾病保険料払込免除特約の急性心筋梗塞および脳卒中による保障については、責任開始期から開始されます。 ※4 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。 ※5 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。 *責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のしおり」の[責任開始期について]をご参照ください。 11 4 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、お申込みの撤回等を することができます。 (クーリング・オフ制度の適用対象商品です。) お申込みの撤回等ができる期間 1日※1 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 ※1 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
保障の開始について. ●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。4 また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。 この欄では、 付いている用語に ついてご説明します。 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。 17 ページ 90日 ・3大疾病保険料払込免除特約のがんによる保障 申込書受付※2 告知 承諾