Common use of 信用金庫からの相殺 Clause in Contracts

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 教育カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 8 条、第 13 9 条第 3 項、第 15 11 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約, カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 13 10 条第 3 項、第 15 12 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: カードローン契約, プライムローン契約, しんきんカードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来した もの、または第12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします条第3 項、第15 条第4 項によって返済しな ければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺す ることができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知 するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1 年を365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: Loan Agreement

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例利払日が到 来したもの、または第11条、第12条第3項、第14条第4項によって 返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫 に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかん にかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します

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Samples: 教育カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 14 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: 教育カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例利払日が到来した もの、または第11 条、第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします条第3 項、第14 条第4 項によって返済しな ければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺す ることができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知 するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1 年を365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: Loan Agreement

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします1. 信用金庫は、この契約による債務のうち各弁済日が到来したもの、または期限の利益の喪失によって弁済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までと し、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては預金規定、定期積金規定等の定めによります。 ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を 365日とし、日割りで計算します

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Samples: 住宅ローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします1. 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第9条、第10条第3項、第12条第4項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対す る預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します

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Samples: カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします1. 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第9条、第10条第3項、第12条第4項によって返済しなけ ればならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する 預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかか わらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書 面により借主に通知するものとします2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します2. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損 害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その 他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の 定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します

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Samples: カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第8 条、第9 条第3 項、第 15 条第 4 11 条第4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1 年を365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: Loan Agreement

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 13 10 条第 3 項、第 15 12 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1 年を365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: Loan Agreement

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例利払日が到来したもの、または第 14 条、第 13 15 条第 3 項、第 15 項、 第 17 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただ し、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: 学資ローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします信用金庫は、借主の債務のうちこの契約による各約定返済日が到来したもの、または第 10 条もしくは前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の信用金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、信用金庫は書面により通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 前項の相殺ができる場合には、信用金庫は事前の通知、および所定の手続を省略し借主にかわり預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。 3. 前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金その他の債権の利率については、預金・定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金・定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 条、第 13 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 7 条もしくは第 8 条第 3 項、第 15 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: 個人ローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 8 条、第 13 9 条第 3 項、第 15 項、 第 11 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します365日とし、日割りで計算します

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Samples: カードローン契約

信用金庫からの相殺. 1. 信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各定例返済日が到来したもの、または第 12 信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 13 10 条第 3 項、第 15 12 条第 4 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします項に よって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。 2. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

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Samples: 当座貸越契約書