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修理又は復旧 のサンプル条項

修理又は復旧. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
修理又は復旧. 1 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、一定期間内の修理又は復旧を保証するものではありません 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 2 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別表 2 の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) 3 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 31 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
修理又は復旧. 1. 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。 ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 2. 前項の規定によるほか、特定事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。 3. 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
修理又は復旧. ACCS は、ACCS が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。 ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
修理又は復旧. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。 ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの
修理又は復旧. So-net は、So-net の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
修理又は復旧. 1. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。
修理又は復旧. 1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 18 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。 3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
修理又は復旧. 1 キャリアの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合において、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第34条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定によりキャリアがそれらの機関との協議により定めたものに限ります)を優先的に修理し、又は復旧します。 2 当社は、キャリアの設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、その電話番号を変更することがあります。
修理又は復旧. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、一定期間内の修理又は復旧を保証するものではありません 順位 修理又は復旧する電気通信設備