Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社ハイホー(以下、「当社」といいます)は、当社が別途定める「Toppa!会員規約」に基づく個別サービスとして、Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、Toppa!モバイルジャケットルータプラン(以下、「本サービス」といいます)を次条に定める契約者に提供します。
2. 当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 契約者は本サービスを、本約款に同意のうえ、利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
本サービス | Toppa!モバイルジャケットルータプラン | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 | |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 | |
移動無線装置(データカード、ルーター) | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用される アンテナ及び無線送受信装置 | |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリアの電気通信設備 | |
契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 | |
Chip | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの | |
端末設備 | 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの | |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの | |
契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応 じ設置する電気通信設備 | |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための 負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 | |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいま |
す。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づいて、当社が定める料金
第3条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社の Web サイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社の Web サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。
第4条(約款の変更等)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2. 改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 契約
第8条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
第9条(契約申込の方法)
利用契約の申し込みをするときは、当社所定の決済方法登録申込書を提出していただきます。
第10条(契約申込の承諾)
1. 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された決済方法登録申込書又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)利用契約の申し込みをした者が、第26条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は本サービスに係る契約の解除を受けたこ とがあるとき。
(4)第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)利用契約の申し込みをした者に、Toppa!会員規約に定める会員資格がないと判明したとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第11条(契約者識別番号)
1. 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第12条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第14条(利用契約に係わる契約の承継)
1. 契約者が相続又は法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは、相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3. 相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
4. 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)利用契約に係わる承継により、新たにその本サービスの契約者になろうとする者が、第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第15条(利用契約に係る契約の譲渡)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第16条(契約者が行う利用契約の解除)
1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社Web サイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2 項に基づき当社にchip が返還され且つ当社に所定の書面が到着した日に利用契約に解約があったものとします。
2. 契約者が利用契約を解約する場合、chip を当社に返還するものとします。
3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6 章に基づきなされるものとします。
第17条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第26条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第26条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3. 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4. 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
5. 当社は、本条第1項又は第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第18条(契約の満了)
利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月とします)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日(以下、「満了日」といいます)をもって満了となります。
区分 | 内容 |
利用契約 | 24料金月単位 |
第19条(利用契約の満了に伴う契約の変更等)
利用契約は、契約者より利用契約の解約の申請がない場合、利用契約の満了日の翌日から自動的に更新されます。
第3章chipの貸与等
第20条(chipの貸与)
1. 当社は、契約者に対し、chipを貸与します。この場合において、貸与するchipの数は、1の利用契約につき1とします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するchipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第21条(契約者識別番号その他の情報の登録等)
1. 当社は、次の場合に、当社の貸与するchipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)chipを貸与するとき。
(2)その他、当社のchipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2. 当社は、前項の規定によるほか、第11条(契約者識別番号)第2項又は第41条(修理又は復旧の場 合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。
第22条(chipの情報消去及び返還)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与するchipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのchipの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
(2)その他、chipを利用しなくなったとき。
2. 当社のchipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのchipを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
3. 前項の規定によるほか、第20条(chipの貸与)第2項の規定により、当社がchipの変更を行った場合、契約者は、変更前のchipを返還するものとします。
第23条(chipの管理責任)
1. chipの貸与を受けている契約者は、そのchipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2. chipの貸与を受けている契約者は、chipについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3. 当社は、第三者がchipを利用した場合であっても、そのchipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4. 当社は、chipの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第4章 利用中止及び利用停止
第24条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2. キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービス
は自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合、又は当社及びキャリア間の契約の全部又は一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4. 本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第25条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2. 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3. 当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4. 本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第26条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、又は第 3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2)本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第13条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、又は第13条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだとき又は、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)その他本約款に違反したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。第5章 通信
第27条(通信利用の制限)
1. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
(1)キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)
(2)特定の通信の利用を制限する措置
2. 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、
分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が第45条 (利用に係る契約者の義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止すること。
第6章 料金等
第28条(料金及び工事に関する費用)
1. 本サービスの料金は、料金xxx第1表に規定するものとします。
2. 本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。
第29条(基本使用料等の支払義務)
1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金xxxに規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金xxxに特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算し て、24時間以上その状態が連続したとき。 | 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態のことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の料金。 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4. 基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
第30条(利用契約に係る契約解除料の支払義務)
契約者は、満了日の翌日以降に利用契約の解約があったときは、料金表に規定する契約解除料の支払いを要しないものとします。
第31条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、料金xxx第1表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第32条(電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、料金xxx第1表に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
第33条(工事費の支払義務)
1. 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途工事費(実費)の支払いを要します。ただし、その工事の着手前に利用契約の解除又はその請求の取消し(以下、本条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第34条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法ならびに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第35条(割増金)
契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第36条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第7章 保守
第37条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第8条(契約者の維持責任)
1. 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額を加算した額とします。
第40条(修理又は復旧)
1. 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係わる電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。
第41条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第8章 損害賠償
第42条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに
日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6. 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第43条(免責)
1. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本約款の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において
「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 雑則
第44条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、又はその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第45条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5)その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別もしくは誹膀中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(ス)犯罪行為又はそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(タ)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(チ)上記(タ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
第46条(契約者に係る情報の利用)
1. 当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
2. なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第46条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
制定:2012 年3 月26 日
改訂:2012 年7 月1 日
改訂:2014 年4 月1 日
改訂:2019 年6 月1 日
改訂:2021 年8 月1 日
料金xxx
第1条(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、パケット通信料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(基本使用料等の日割り)
当社は、月額で定める料金(以下、「月額利用料」といいます)の利用日数に応じた日割りを行います。
第3条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金xxxに別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第4条(料金等の支払い)
1. 契約者は、本サービスの料金を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書又は重要事項説明書にてご確認ください。
2. 料金の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、料金は当該クレジットカード会社のクレ ジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3. 料金の支払が本条第 1 項に定める預金口座振替による場合、料金は本サービスを利用した月の翌月 27 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第1表 本サービスに関する料金
Toppa!モバイルジャケットルータプラン
プラン名 | Toppa!モバイルジャケットルータプラン |
月額利用料(※1)(※2) | 3,696円(税込4,066円)/月 |
事務手数料(※3) | 3,000円(税込3,300円) |
移動無線装置(ルーター) (※4) | 無料(※5) |
契約期間 | 24ヵ月(自動更新あり) |
契約解除料 | 9,143円(税込10,057円)(一律)(※6) |
(※1) 月額利用料の他に、1電話番号あたり3円(税込3,3円)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2) 月額利用料の他に、1電話番号あたり電話リレーサービス料がかかります。電話リレーサービス料は別途当社 web サイト上にて公開するものとします。
(※3) 事務手数料は、初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
(※4) 移動無線装置(ルーター)につきまして、メーカー保証は、対象外となります。
(※5) 移動無線装置(ルーター)代金は無料となります。
(※6) サービス開始月(本サービスの提供を開始した日が含まれる月)より 24ヵ月以内にご解約の場合は契約解除料9,143円(税込10,057円)をお支払いいただきます。25ヵ月目以降は、契約解除料は発生しません。
以上