povo2.0 通信サービス契約約款
povo2.0 通信サービス契約約款
第 8 版
令和 5 年 3 月 8 日 KDDI株式会社
目 次
第 9 条 (povo2.0 契約者の契約者確認の取扱い) 8
第 10 条 の 2(povo2.0 サービスの利用の一時中断) 9
第 11 条 (povo2.0 契約者が行う povo2.0 契約の解除) 9
第 12 条 (povo2.0 契約者が行う初期契約解除) 9
第 13 条 (当社が行う povo2.0 契約の解除) 9
第 16 条 (沖縄セルラー電話株式会社の契約約款による制約等) 11
第 30 条 (沖縄セルラー電話株式会社との間で継続して接続する通信) 17
第 40 条 (通話料及びデータトッピング利用料の支払義務) 21
第 6 節 沖縄セルラー電話株式会社に係る債権の取扱い 23
第 48 条 (沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等) 23
第 7 節 povo2.0 通信サ-ビスの料金等に係る債権の取扱い 24
第 50 条 (povo2.0 通信サ-ビスの料金等に係る債権の譲渡等) 24
第 63 条 (沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用等) 31
第 64 条 (当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結) 31
第 74 条 (電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等) 33
第1章 総則
当社は、この povo2.0 通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)により povo2.0 通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社は、別記第 3 項に定めるところにより povo2.0 通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、povo2.0 通信サービスの提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定の WEB サイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)
第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定の WEB サイトにその内容を掲示します。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通 信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回 線設備 |
povo2.0 通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、当社の au(5G)通信サービス契約約款に定める au(5G)通信サービス、UQmobile 通信サ |
用語 | 用語の意味 |
ービスⅡ契約約款に定める UQmobile 通信サービスⅡ又は povo1.0 通信サービ ス契約約款に定めるpovo1.0 通信サービス以外のもの | |
サービス取扱所 | (1) povo2.0 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりpovo2.0 通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
povo2.0 契約 | 当社と povo2.0 サービスの提供を受けるための契約 |
povo2.0 契約者 | 当社と povo2.0 契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
契約者 | povo2.0 契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者 又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとしま す。)を締結している電気通信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事 業者 |
特定 MNO 事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
povo2.0 約款 | 沖縄セルラー電話株式会社の povo2.0 通信サービス契約約款 |
povo1.0 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の povo1.0 通信サービス契約約款 |
5G 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(5G)通信サービス契約約款 |
LTE 約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の au(LTE)通信サービス契約約款 |
UQmⅠ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の UQmobile 通信サービス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社の UQmobile 通信サービスⅡ契約約款 |
UQm 約款 | UQmⅠ約款及び UQmⅡ約款 |
au 約款 | 5G 約款及び LTE 約款 |
au 等約款 | au 約款、UQm約款及び povo1.0 約款 |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4 号)別表第 1 号に定める電気通信 番号を用いて提供される電気通信サービス(IP 電話サービスを除きます。) |
IP 電話サービス | 電気通信番号規則別表第 1 号又は第 6 号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 第 26 項に定めるものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第 2 号又は第 10 号に定める電気通信番号を用いて提供 |
用語 | 用語の意味 |
される電気通信サービス | |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 3 条第 1 号に規定 する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
PHS サービス | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第 6 条第 4 項第 6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信により提供される 電気通信サービス |
加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP 電話事業者 | 当社又は IP 電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
PHS 事業者 | PHS サービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | povo2.0 通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備 及び無線送受信装置 |
他社移動無線装置 | 携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る契約に基づいて陸上において使用 されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | (1) 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備(電波法施行規則第 3 条第 1 項第 8 号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号。)に定める三・九-四世代移動通信システム及び第五世代移動通信システムによるものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 の 2 に定める条件に適合する無線基地局設備 (特定 MNO 事業者が設置するものに限ります。) (3) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定 MNO 事業者が設置するものに限ります。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)又は同一の建物内であるもの |
SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、povo2.0 通信サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの又は沖縄セルラー電 話株式会社が povo2.0 約款に基づきその契約者に貸与するもの |
eSIM | povo2.0 通信サービスの提供のために、当社所定の手続きにより端末設備の領 域に記憶することができる電話番号その他の情報 |
SIM 等 | SIM カード及びeSIM |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号) 第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の |
用語 | 用語の意味 |
もの | |
契約者回線 | povo2.0 通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者 が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
au 等契約者回線 | 当社の au 等約款に定める契約者回線 |
他網契約者回線 | povo2.0 通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、au 等契 約者回線以外のもの |
他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利用に供 する電気通信サービス |
当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備と povo2.0 通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専ら povo2.0 通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通 信回線設備をいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、au 等契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための 英字若しくは数字の組み合わせ |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下 同じとします。) |
料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)か ら次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年x x省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年x x省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 |
用語 | 用語の意味 |
税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 | |
au 契約 | 当社の 5G 約款に定める 5G 契約及び LTE 約款に定める LTE 契約 |
UQmⅠ契約 | 当社の UQmⅠ約款に定める UQmobile 契約 |
UQmⅡ契約 | 当社の UQmⅡ約款に定める UQmobileⅡ契約 |
UQm 契約 | UQmⅠ契約及び UQmⅡ契約 |
povo1.0 契約 | 当社の povo1.0 約款に定める povo1.0 契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、povo1.0 契 約を解除すると同時に新たに povo2.0 契約を締結すること |
番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、au 契約若しくは UQm 契約を解除すると同時に新たに povo2.0 契約を締結すること又は povo2.0 契約を解除すると同時に新たに au 契約若しくは UQm 契約を締結すること |
MNP | 電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス又は PHS サービスの提 供を受ける電気通信事業者を変更すること |
第2章 povo2.0 通信サービスの種類
povo2.0 通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
povo2.0 サービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設 定して提供する povo2.0 通信サービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無 線局の免許人が沖縄セルラー電話株式会社であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する povo2.0 通信サービス |
第3章 povo2.0 契約
当社は、電話番号 1 番号ごとに 1 の povo2.0 契約を締結します。この場合、povo2.0 契約者は、1 の povo2.0 契約につき 1 人に限ります。
povo2.0 契約の申込みをするときは、インターネットを経由して、住所氏名その他当社所定の内容及びその内容を確認するための情報として当社が別に定めるもの(eKYC による本人確認に必要な申込をした者の容貌を確認できる画像等を含みます。)をその povo2.0 サービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信していただきます。
povo 契約の申込みをするときは、当社の povo2.0 アプリ/WEB サイトご利用規約又は povo2.0 サイト利用規約に同意の上、その povo2.0 契約に係る契約者を識別するためのアカウント(以下「povo アカウント」といいます。)を作成していただきます。
2 povo2.0 契約者は、前項の規定により作成したpovo アカウントについては、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、povo2.0 契約者以外の者が povo アカウントを使用した場合、その povo2.0 契約者が使用したものとみなして取り扱います。
当社は、povo2.0 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、申込み者が指定した SIM 等の種類により、他の種類の SIM 等にかかる申込みと前後して承諾することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないとき、又は eKYC による本人確認にかかる業務その他申込みの受付が逼迫する、又は逼迫するおそれがあるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) povo2.0 契約の申込みをした者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第 6 条(契約申込みの方法)に基づき提出された内容又は情報に不備があるとき(その povo2.0 にかかる料金の支払い方法が指定されない場合や画像が不鮮明である等より eKYC による本人確認が完了できない場合を含みます)。
(3) povo2.0 契約の申込みをした者が、第 25 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、 povo2.0 通信サービスの利用を停止されたことがある又は povo2.0 通信サービスに係る契約の解除を
受けたことがあるとき。
(4) povo2.0 契約の申込みをした者が、当社の au 等約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) povo2.0 契約の申込みをした者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が 5 以上であるとき。
(7) povo2.0 契約の申込みをした者(povo2.0 契約の申込みをした者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) povo2.0 契約の申込みをした者が、当社がその povo2.0 サービスの契約者回線に対して通信制御機 能(povo2.0 サービスの品質維持や向上のために、通信先や利用しているアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同じとします。)を適用することに同意しないとき。
(9) その申込みを承諾することにより、povo2.0 サービスに係る各種キャンペーンによる特典(povo2.0通信サービスに係る料金その他の債務の減額、景品の提供その他の povo2.0 サービスの内容に含まれない役務の提供等をいいます。以下同じとします。)を複数回にわたり適用されることその他各種キャンペーンの提供条件に反することとなるとき。
(10) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前項までの規定によるほか、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1) その契約者名義が自然人でないとき。
(2) その申込み者の年齢が 13 歳未満であるとき。
当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、povo2.0 契約者に対して、契約者確認(同法第 9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
この場合において、povo2.0 契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
povo2.0 サービスの電話番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、povo2.0 サービスの電話番号を変更することがあります。
(注 1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注 2) 自営電気通信設備の電話番号の登録等については、別記第 4 項に定めるところによります。
(注 3) SIM カード又はeSIM の電話番号の登録等については、第 20 条(電話番号その他の情報の登録等)に定めるところによります。
(注 4) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを povo2.0 契約者に通知します。
第 10 条の 2(povo2.0 サービスの利用の一時中断)
当社は、povo2.0 契約者から当社が別に定める方法により請求があったとき(その請求の理由が、端 末設備の紛失又は盗難等緊急を要するものと当社が認めるものであるときに限ります。)は、請求のあ った契約者回線について、povo2.0 サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく povo2.0 サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項に基づきpovo2.0 サービスの利用の一時中断を行っている間であっても、提供条件書に定めるデータトッピング、通話トッピング及びコンテンツトッピングの有効期間は経過するものとし、その期間中のトッピングに係る料金の支払いを要するものとします。
第 11 条(povo2.0 契約者が行う povo2.0 契約の解除)
povo2.0 契約者は、povo2.0 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその povo2.0 サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
povo2.0 契約者等(新たに povo2.0 契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は povo2.0 契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する povo2.0 契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の 2 の 7
第 1 項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約又は変更契約をいいま
す。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第 26 条の 2 の第 1 項に基づき当社が povo2.0 契約者等に交付した書面(同条第 2 項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は対象契約に係る povo2.0 サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して 8 日が経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により通知することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、povo2.0 契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、povo2.0 契約者等が前項に規定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の 3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
当社は、第 25 条(利用停止)の規定により povo2.0 サービスの利用を停止された povo2.0 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その povo2.0 契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、povo2.0 契約者が第 25 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する
場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、povo2.0 サービスの利用停止をしないでその povo2.0 契約を解除することがあります。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、povo2.0 契約者が当社と締結している povo2.0 契約及び他の携帯電話サービスにかかる契約の合計が 5 を超えていることを確認したときは、その締結した順序に従い 5 を超えているpovo2.0 契約について、povo2.0 サービスの利用停止をしないで解除することがあります。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、povo2.0 契約者が、その povo2.0 にかかる料金の支払い方法を当社が承認した日から当社所定の日数が経過してもなお当社からの通知に基づく SIM 有効化(当社が別に定める手順に従い、SIM 等について、povo2.0 通信サービスの提供を受けることが可能な状態とすることをいいます。)を実施しない場合、その povo2.0 契約について、povo2.0 サービスの利用停止をしないで解除することがあります。
5 前 4 項の規定にかかわらず、当社は、povo2.0 契約者について、破産法又は民事再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその povo2.0 契約を解除することがあります。
(注) 当社は、本条第 1 項乃至第 3 項の規定により、その povo2.0 契約を解除しようとするときは、あらかじめ povo2.0 契約者にそのことを通知します。
povo2.0 契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 ローミング契約
沖縄セルラー電話株式会社が提供する電気通信サービス(povo2.0 約款に規定する povo2.0 サービスに限ります。以下この条及び次条において同じとします。)を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
第 16 条(沖縄セルラー電話株式会社の契約約款による制約等)
ローミング契約者は、povo2.0 約款に基づき、沖縄セルラー電話株式会社が提供する電気通信サービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
ローミングの電話番号は、沖縄セルラー電話株式会社が定めた番号とします。
当社は、そのローミングと同一の種類の povo2.0 通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
第5章 SIM等の貸与等
当社は、povo2.0 契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の povo2.0 契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを povo2.0 契約者に通知します。
3 第 1 項の規定にかかわらず、次条の規定に基づき eSIM に電話番号その他の情報の登録等を行っているときは、SIM 等の種類の変更の請求があった場合を除き、SIM カードを貸与しません。
当社は、次の場合に、SIM 等に電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与するとき。
(2) その他、当社から SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する povo2.0 契約者から、その SIM 等への電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 10 条(電話番号)第 2 項又は第 54 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(1) そのSIM カードに係る povo2.0 契約の解除があったとき。
(2) SIM カードの変更その他の事由により、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 当社から SIM カードの貸与を受けている povo2.0 契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってその SIM カードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
当社から SIM カードの貸与を受けている povo2.0 契約者は、その SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の SIM カードの貸与を受けている povo2.0 契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM 等を利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する povo2.0 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、XXX 等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
povo2.0 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM 等に、PIN コード(その SIM 等利用する者を
識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその SIM カードの貸与を受けている又は eSIM を保有する povo2.0 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 povo2.0 契約者は、PIN コードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止等
当社は、次の場合には、povo2.0 通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定MNO 事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における povo2.0 通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に povo2.0 通信サービスの利用を中止することがあります。
この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注) 当社は、本条の規定により povo2.0 通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間、その povo2.0 通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、 povo2.0 契約者が支払方法として指定したクレジットカード以外の方法で支払われた場合であって、当社又は KDDI Digital Life 株式会社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) povo2.0 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の povo2.0 通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) povo2.0 契約者が支払い方法として指定したクレジットカードについて、そのクレジットカードの発行会社から、不正利用その他事由を問わず使用不可との通知があった等の理由により、当社が povo2.0 契約者に対して支払い方法として新たなクレジットカードの登録を求めたにもかかわらず、その登録がされないとき
(4) povo2.0 通信サービスに係る契約の申込みにあたって当社に提出した情報に事実に反する内容があったことが判明したとき。
(5) その povo2.0 契約が携帯電話不正利用防止法第 7 条第 1 項の規定に違反して通話可能端末設備等を
譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第 9 条(povo2.0 契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(7) povo2.0 契約者(povo2.0 契約者により通話可能端末設備等を貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 第 4 号から第 7 号の規定のほか、携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定に該当すると当社が認めたとき。
(9) 別記第 5 項若しくは第 6 項の規定に違反したとき、又は同項の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がその povo2.0 通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(提供条件書に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) 警察機関が、特殊詐欺等の犯罪行為を防止するために通信サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、所定の方法により当社にその povo2.0 通信サービスの利用を停止する要請を行ったとき。
(13) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(14) 別記第 7 項若しくは第 8 項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記第 9 項に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(15) 別記第 10 項から第 13 項の規定に違反したとき。
2 当社は、第 1 項の規定により povo2.0 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(ア) 第 1 項第 10 号の規定(次に定めるものに限ります。)により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき
① 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第 1 項第 3 号の規定に違反する場合
② 第 60 条第 1 項第 5 号の規定に違反する場合
(イ) 第 1 項第 12 号の規定により利用を停止するとき
利用停止事由 | 状態 |
第 1 項第 1 号又は第 2 号 | その料金その他の債務が支払われたとき |
第 1 項第 4 号(その事実に反する内容が、契約者本人の確認に関するものである場合に限ります。)、 第 6 号、第 8 号又は第 9 号 | 当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定める方法で 提出していただいたとき |
第 15 号 | 第 15 号に該当しないことが確認できたとき |
3 当社は、次表左欄の事由により povo2.0 通信サービスの利用を停止した場合であって、次xx欄の状態となったときは、前項により通知した期限が到来する前に利用の停止を終了することがあります。
当社は、国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において
「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 第 1 項に定める国際通話利用限度額は、当社が別に定める額とします。
3 当社は、第 1 項に規定する 1 の料金月における国際通話月間累計額が国際通話利用限度額を超えたことを確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線による国際通話の利用を停止することがあります。
4 契約者は、第 1 項の規定により設定された国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
5 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第7章 通信
第1 節 通信の種類等
通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 1 以外の通話 |
2 国際通話 | povo2.0 サービス又はローミングの契約者回線を使用して本邦と外国との間で行う通話 |
備考 2 欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetXpress通信を取扱うために設置した 地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。 |
通信は、その移動無線装置が別記第1項で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供する povo2.0 通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
第 30 条(沖縄セルラー電話株式会社との間で継続して接続する通信)
当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、沖縄セ
ルラー電話株式会社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の沖縄セルラー電話株式会社のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者の操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2 節 通信利用の制限等
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関 |
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記第 14 項の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が povo2.0 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の povo2.0 通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他 povo2.0通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことや、通信制御機能により、混雑時の通信速度を制御することがあります。
当社は、前 2 条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第3 節 通信内容の識別等
当社は、povo2.0 契約者の承諾があった場合、その povo2.0 サービスの契約者回線との間のデータ通信について、通信先又はその通信により利用するサービス等の通信内容を識別する機能(以下「通信識別機能」といいます。)を適用します。
第8章 料金等
第1 節 料金
povo2.0 通信サービスの料金は、基本使用料、通話料、データトッピング利用料、コンテンツトッピング利用料、通話トッピング利用料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
第2 節 料金等の支払義務
povo2.0 契約者は、提供条件書に定めるところにより、基本使用料及び通話トッピング利用料(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の利用停止等により povo2.0 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、povo2.0 契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
povo2.0 契約者の責めによらない理由によりその povo2.0 通信サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのpovo2.0 通信サービスに係る基本使用料等 |
(2) 前号の規定によるほか、povo2.0 契約者は、次の場合を除き、povo2.0 通信サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 40 条(通話料及びデータトッピング利用料の支払義務)
契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記第 15 項の規定により測定した通話時間又は送信回数と提供条件書の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規
定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第 47 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータトッピング利用料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記第 17 項に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
契約者は、povo2.0 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、提供条件書に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しの申出があり、当社がその手続きの請求を取り消すことができる場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
povo2.0 契約者は、料金xxxに規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
povo2.0 契約者は、料金xxxに規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
第3 節 料金の計算及び支払い
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第4 節 割増金及び延滞利息
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5 節 相互接続通信の料金の取扱い
契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記第 24 項又は第 25 項に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を、別記第 24 項に定めるところにより当社がその通信に係る協定事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 前項の規定により協定事業者に譲渡する債権の取扱いについては、第 45 条(割増金)、第 46 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、その通信に係る協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
第6 節 沖縄セルラー電話株式会社に係る債権の取扱い
第 48 条(沖縄セルラー電話株式会社の電気通信サービスの利用に係る債権の譲受等)
契約者は、沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用により生じた債権を当社がその沖縄セルラー電話株式会社から譲り受け、その債権額を povo2.0 通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社は譲渡を受けた債権を、povo2.0 通信サービスの料金とみなして取り扱います。
3 第 1 項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第 1 項の規定により沖縄セルラー電話株式会社から譲り受けた債権については、第 45 条(割増金)、第 46 条(延滞利息)、及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
ローミング契約者は、ローミングに係る通信により生じた債権を、ローミングに係る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が沖縄セルラー電話株式会社に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記第 15 項の規定によ
り測定した通話時間若しくは送信回数又は別記第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生
じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及び沖縄セルラー電話株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 第 1 項の規定により譲渡する債権については、第 45 条(割増金)、第 46 条(延滞利息)及び料金xxxの規定にかかわらず、povo2.0 約款等に定めるところによります。
第7 節 povo2.0 通信サ-ビスの料金等に係る債権の取扱い
第 50 条(povo2.0 通信サ-ビスの料金等に係る債権の譲渡等)
契約者は、povo2.0 通信サービスの料金その他の債権を、当社が KDDI Digital Life 株式会社に譲渡することを承認していただきます。
2 この場合において、当社及び KDDI Digital Life 株式会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 契約者は、当社が KDDI Digital Life 株式会社に譲渡した債権に係る債務が、KDDI Digital Life 株式会社が定める期日までに支払われないときは、当社が KDDI Digital Life 株式会社から、その契約者回線に係る氏名、住所、電話番号及びその債務の支払状況等の通知を受けることを承認していただきます。
第9章 保守
契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定 MNO 事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記第 14 項の基準に該当する新聞社等の機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるもの を除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
当社は、povo2.0 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、その povo2.0 通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、povo2.0 通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその povo2.0 通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) povo2.0 通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月に契約者が支払った povo2.0 通信サービスの料金の 1 日当たりの平均額(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、povo2.0 通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、その povo2.0 通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、povo2.0 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前 4 項の規定は適用しません。
6 前 5 項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、提供条件書に定める機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、情報等の破損若しくは滅失した日の属する料金月の前 6 料金月に契約者が支払った povo2.0 通信サービスの料金の 1 日当たりの平均額(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
当社は、povo2.0 通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する自動車等(自動車、列車、船舶その他の交通機関をいいます。以下同じとします。)、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがアンテナ撤去時の塗装剥離等工事に伴い通常生じるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の
故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又は SMS 送信(提供条件書に定める SMSの送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又は SMSを受信した契約者回線等へ通知します。
ただし、次の各号に定める通話については、この限りでありません。
(1) 相手先の電話番号の先頭に 184 を付加して行う通話
(2) この取扱いを拒む旨を契約者が当社に対しあらかじめ登録している契約者回線からの通話(相手先の電話番号の先頭に 186 を付加して行う通話除きます。)
当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社は、契約者回線からの緊急通報通話(相手先の電話番号の先頭に 184 を付加して行う通話を除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報又は前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に係 る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
ただし、下表の 2 欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社は、契約者から手続きその他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守すること
が著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備、SIM 等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、提供条件書に定めるインターネット接続機能を利用しないこと。
なお、別記第 18 項に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者による povo2.0 通信サービスの利用において前項までの規定に反する事由が生じた場合、その povo2.0 契約の契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第 1 項第 6 号又は第 7 号の規定に違反して他人又は登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
povo2.0 契約者は、povo2.0 契約の申込みと同時に行う場合に限り、その povo2.0 契約に係る povo2.0サービスを主に利用するpovo2.0 契約者以外の者(その povo2.0 契約者の親族等であって、当社が別に定める範囲の 13 歳以上の者に限ります。)を、当社所定の方法により登録すること(以下「利用者登録」
といいます。)ができます。
2 前項の規定により、当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その生年月日とします。
3 povo2.0 契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1) その契約者回線に係る povo2.0 契約の解除、提供条件書に定めるデータトッピングの購入その他の契約に関する請求は、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合を除き、povo2.0 契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) povo2.0 契約者が povo2.0 通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 25 条(利用停止)の規定に基づき povo2.0 サービスの利用を停止されること又は第 13 条(当社が行う povo2.0 契約の解除)の規定に基づき povo2.0 契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 58 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 72 条(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
5 povo2.0 契約者は、第 1 項の規定により登録した利用者の変更及び廃止を行うことはできません。
当社は、当社が指定するサービス取扱所において、契約者回線に係るインターフェースに関する事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 63 条(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングの利用等)
当社が別に定める端末設備を利用している契約者(ローミング契約者を除きます。)は、沖縄セルラー電話株式会社の povo2.0 約款の規定に基づき、沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る契約を沖縄セルラー電話株式会社と締結していることとなります。
2 当社は、沖縄セルラー電話株式会社から請求があったときは、契約者(ローミング契約者を除きます。)の氏名住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
第 64 条(当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
povo2.0 契約者は、当社の電話サービス等契約約款の規定に基づき、当社と電話利用契約(当社が別に定めるものをいいます。)を締結していることとなります。
(注)当社が別に定める電話利用契約は、特定第2種一般電話契約とします。
当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通話を提供するものであって、別記第 28 項に規定する事業者識別番号(電気通信番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に
限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
契約者は、第 11 条(povo2.0 契約者が行うpovo2.0 契約の解除)又は第 13 条(当社が行うpovo2.0契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
契約者は、第 25 条(利用停止)第 1 項第 6 号の規定に基づきpovo2.0 通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
契約者は、その契約者回線からの SMS 送信について、その SMS を受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為
(この約款の別記第 18 項に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリ シーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
契約者は、第 13 条(当社が行うpovo2.0 契約の解除)第 2 項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 25 条(利用停止)の規定に基づき povo2.0 通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 25 条第 1 項第 11 号の規定によるものに限ります。)は、当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等又は登録利用者の生年月日等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、povo2.0 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
当社は、povo2.0 の提供のために以下の外国にある外国事業者に個人情報を提供します。
外国名称:シンガポール、フィリピン、米国
※外国にある第三者に対する提供に関する最新の内容については、povo Web サイトにてご確認ください。 xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxxxx/
当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が「「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示する WEB サイト(以下「匿名位置情報に関する WEB サイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関する WEB サイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関する WEB サイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関する WEB サイトに定める方法により、前 2 項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関する WEB サイトにおいて定めます。
当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記第 27 項に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、提供条件書に定める電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、povo2.0 通信サービス及び付随サービスを提供します。
povo2.0 通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記に定め
るところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、povo2.0 通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定の WEB サイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定により povo2.0 通信サービスの全部を廃止するときは、当社所定の方法により廃止の期日等を povo2.0 契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定により povo2.0 通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款及び提供条件書に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいま す。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 国際通話に関する料金又は国際 SMS 送信(国際 SMS (外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金 | この約款及び提供条件書に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、通話料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この約款及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている提供条件書の規定に従って計算します。
ただし、この約款及び提供条件書の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、提供条件書又は別記に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法により支払っていただきます。
8 前項の場合において、料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月払い)
10 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社の別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(消費税相当額の加算)
11 この約款及び提供条件書に係る料金について支払いを要する額は、この約款又は提供条件書に規定する税抜額に基づき計算した額を当社所定の単位で集計した額に対して、消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1) 国際通話に関する料金
(2) 国際 SMS 送信に関する料金
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款又は提供条件書に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減算)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款又は提供条件書の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減算することがあります。
13 当社は、前項の規定により、料金等の減算を行ったときは、当社所定の web サイトにて、そのことを周知します。
(料金等の請求)
14 povo2.0 通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
(povo2.0 通信サービスの料金の適用)
19 料金の適用については、この約款の規定によるほか、提供条件書に定めるところによります。
20 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)、第 43 条(電話リレーサービス料の支払義務)の規定及び提供条件書に定めるところによるほか、次のとおりとします。
(1) 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定す る「ユニバーサルサービス料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する 「電話リレーサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
別記
1 サービス区域
povo2.0 通信サービスの区域は、次表のとおりとします。
以下の WEB サイトに掲載されている区域において、通信を行うことができるものとします。 xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx/ |
備考 1 上記区域内であっても、通信を行うことができないことがあります。 2 その契約者回線に接続されている移動無線装置により、通信を行うことができないことがあります。 |
2 MNP 又は番号移行等に係る電話番号の取扱い
(1) 適用
ア 第 10 条(電話番号)第 1 項により当社が定める電話番号について、MNP、番号移行又は契約移行を希望する者は、povo2.0 契約の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又は PHS 事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第 10 条第 2 項に規定する場合のほか、アの規定に基づき契約者が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 契約者がそのpovo2.0 契約を解除しようとする場合であって、MNP 又は番号移行を希望するときは、契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。
ただし、契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき契約者から申出があったときは、MNP 又は番号移行に係る手続きに必要となる番号を発行します。
ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して 15日間が経過したときに無効となります。
カ 契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ MNP を希望する者は、当社がその手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その MNP に関わる携帯電話事業者又は PHS 事業者との間で、その電気通信番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者又は PHS 事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
3 付随サービスの提供
(1) 付随サービスの内容
種類 | 内容 |
時報サービス | ア 当社は、次により時報サービスを提供します。 イ 時報サービスは、1 の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その通話を打ち切ります。 |
短縮ダイヤル接続 | 当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいい ます。)により接続します。 |
協定事業者が提供する電報サービス等の利用等 | ア 契約者は、契約者回線から、通常通話を行って当社が別に定める協定事業者の契約約款等の規定に基づく電報サービス等(電報サービス及び電報サービスに準ずる特定信書便サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。 イ 契約者は、当社がアの規定により電報サービス等を利用した場合(協定事業者に対して電報サービス等の利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービス等に係る債権 (電報サービス等を利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、その協定事業者から譲り受け、第 49 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。 ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については第 49 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、第 45 条(割増金)、第 46 条 (延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 |
緊急地震速報サービス | ア 当社は、緊急地震速報サービス(当社が気象庁の提供する緊急地震速報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日政令第 471 号)第 4 条に定める地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「緊急地震速報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。 (イ) 緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を |
内容 | 電話番号 |
日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
受信できない場合があります。 (ウ) 緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 25 条(利用停止)規定にかかわらず、povo2.0 通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。 オ 緊急地震速報情報は、ブロードキャスト文字メッセージ受信機能(当社が設置する、同時に複数の契約者回線に対して文字メッセージを送信するための電気通信設備を用いて送信する文字メッセージを受信することができる機能をいいます。以下同じとします。)により受信できます。 カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報について、料金の支払いを要しません。 キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定め るところによります。 | |
津波警報サービス | ア 当社は、津波警報サービス(当社が気象庁の提供する津波警報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日政令第 471 号)第 4 条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア) 津波警報情報の配信は、津波の到達に間に合わない場合があります。 (イ) 津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況端末設備の電源、設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があります。 (ウ) 津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。 (エ) その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 25 条(利用停止)にかかわらず、povo2.0 通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。 オ 津波警報情報は、ブロードキャスト文字メッセージ受信機能により受信でき ます。 |
カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及びオプション機能の利用について、料金の支払いを要しません。 キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 |
4 自営電気通信設備の電話番号の登録等
自営電気通信設備(povo2.0 契約者に係る移動無線装置に限ります。)の電話番号の登録等は、次の場合に行います。
ただし、その自営電気通信設備が既に電話番号その他の情報が登録されている等により当社が電話番号の登録等を行うことができない場合は、電話番号の登録等は行いません。
(1) 自営電気通信設備の接続の請求を承諾したとき。
(2) 契約の解除があったとき。
(3) 自営電気通信設備を契約者回線から取りはずしたとき。
(4) その他 povo2.0 契約者から、契約者回線に接続されている自営電気通信設備について、電話番号の登録等を要する請求があったとき。
5 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下本項において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合は、原則として、povo アカウントであるメールアドレス宛の電子メール又はその povo2.0 契約の電話番号宛の SMS 若しくは+メッセージの送付(以下、「通知メール」といいます。)により行います。契約者は、なお、書面によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった povoアカウントであるメールアドレス、氏名、名称、住所若しくは居所に係る情報(以下、その povo2.0 契約の電話番号と合わせて、「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、前号の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) 契約者は、当社が通知メール又は従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面について、契約者が第
2号の届出を怠ったことにより、その通知メール又は書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知メール又は書面についても、前号と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) 前号に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するその他の方法
により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 25 条(利用停止)に基づく povo2.0 通信サービスの利用の停止又は第 13 条(当社が行う povo2.0 契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、通知メールによって通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) 契約者は、第 2 号の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
6 契約者の地位の承継
(1) 相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにその povo2.0 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 前号の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、前号の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(4) 契約者は、第 1 号の届出を行わない場合、前項第 4 号から第 9 号の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
7 端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社又は特定 MNO 事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社又は特定MNO 事業者の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、第 1 号の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前項の規定に準じて取り扱います。
9 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準及び技術的条件 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
10 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定 MNO 事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社又は特定 MNO 事業者は、前号の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、前号の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
11 端末設備の電波法に基づく検査
前項に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前項第 2 号及び第 3 号の規定に準ずるものとします。
12 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 10 項の規定に準ずるものとします。
13 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 11 項の規定に準ずるものとします。
14 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有線テレビ ジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を 除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
15 通話時間等の測定
(1) (2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される提供条件書に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2) SMS を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線から SMS を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社の機器により測定します。
16 課金対象データの情報量の測定
課金対象データの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象データが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、情報量の測定から除きます。
17 当社の機器の故障等により通話料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等により通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の 通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日 平均の通話料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2) 前号の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(3) 前 2 号の規定は、データ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
18 インターネット接続機能の利用における禁止行為
(1) 当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2) 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(3) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(4) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(5) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(6) 他人を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して訪問販売法に違反する行為
(10) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(13) 前号までのほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15) 当社サービスの運営を妨げる行為
(16) 前号までの禁止行為に該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
19 端末設備の接続
(1) povo2.0 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定 MNO 事業者をいいます。以下本項において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及び povo2.0 通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が第 9 項の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、前号の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が前号のアの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) povo2.0 契約者が、その端末設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) povo2.0 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
(1) povo2.0 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等(当社又は特定 MNO 事業者をいいます。以下本項において同じとします。)が無線局の免許を受けることができるもの及び povo2.0 通信サービスの
契約者回線に接続することができるものに限ります。以下本項において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、前号の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が第 9 項の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社等は、前号の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社等の係員は、前号の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) povo2.0 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前号までの規定に準じて取り扱います。
(6) povo2.0 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 当社等の維持責任
当社又は特定 MNO 事業者は、当社又は特定 MNO 事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
22 povo2.0 サービス利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、povo2.0 サービス利用権(povo2.0 契約に基づき、当社から povo2.0 サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)に関する次の事項を当社の帳簿に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ ります。ア povo2.0 通信サービスの種類
イ 契約の申込みの承諾年月日ウ 電話番号
エ 契約者(契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、その代表者)の住所又は居所及び氏名
オ povo2.0 サービス利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
カ 差押 (滞納処分 (国税徴収法 (昭和 34 年法律第 147 号) による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、前号の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。この場合、証明に必要な実費の支払いを要します。
23 検査等のための端末設備の持込み
povo2.0 契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じと
します。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下本項において同じとします。)当社が指定した期日に当社が指定するサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第 7 項又は第 19 項の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。
24 相互接続通信の料金の取扱い
(1) 次項に規定する接続形態により行われる相互接続通信(次号から第 4 号に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他網相互接続通信とを合わせて次項に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、次項に定めるところによります。
(2) 当社が提供するインターネット接続サービス(IP 電話サービスに係るものを除きます。)に係る電気通信設備への相互接続通信(次号に規定するものを除きます。)の料金については、その通信を行った契約者回線の契約者が第 15 項の規定により測定した通話時間と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。
この場合において、その相互接続通信の料金は、第 49 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(3) データ通信により行われる相互接続通信(次号に規定するものを除きます。)の料金については、その通信を行った契約者回線の契約者が、第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。この場合において、その相互接続通信の料金は、第 49 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
(4) データ通信により行われる相互接続通信であって、ソフトバンク株式会社が提供する IP データサービス又はオープンデータ通信網サービスに係るものの料金については、次のとおりとします。
ア 当社が設置する直収パケット交換機(当社の電気通信事業法第 34 条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)の区間を除く料金については、当社が定めるものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が、第 16 項の規定により測定した情報量と提供条件書の規定とに基づいて算定した額の支払いを要します。この場合において、その相互接続通信の料金は、第 49 条(ローミングに係る債権の譲渡等)に規定する場合を除き、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
イ 当社が設置する直収パケット交換機の区間に係る料金については、ソフトバンク株式会社の定める契約約款によるものとします。
25 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを 要す者 | 料金に関するそ の他の取扱い | |
1 | 発信:当社の契約者回線 | 当社 | 同左(第 49 条に | その通話の発信 | この約款に定め |
接続形態 | 料金設定事業者 | 料金請求事業者 | 料金の支払いを 要す者 | 料金に関するそ の他の取扱い | |
着信:携帯電話サービス に係る電気通信設備 | 規定する場合を 除きます。) | に係る契約者回 線の契約者 | るところにより ます | ||
2 | 発信:当社の契約者回線着信:PHSサービスに 係る電気通信設備 | 当社 | 同左(第 49 条に規定する場合を 除きます。) | その通話の発信に係る契約者回 線の契約者 | この約款に定めるところにより ます |
3 | 発信:当社の契約者回線着信:固定電気通信サービス(加入電話サービス、他網公衆電話、IP 電話サービス又は中継サービスをいいます。以下本項において同じとします。)に係る電気通 信設備 | 当社又は固定電気通信事業者 (その固定電気通信サービスを提供する電気通信事業者をいいます。以下本項において同じと します。) | 当社(第 49 条に規定する場合を除きます。)又は固定電気通信事業者 | その通話の発信に係る契約者回線の契約者又は当社若しくは固定電気通信事業者の契約約款等に定める者 | この約款又は当社若しくは固定電気通信事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
4 | 発信:携帯電話サービスに係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 携帯電話事業者 | 同左 | その携帯電話事業者の契約約款等に定める者 | その携帯電話事業者の契約約款等に定めるとこ ろによります。 |
5 | 発信:PHS サービスに係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | PHS 事業者 | 同左 | その PHS 事業者の契約約款等に定める者 | その PHS 事業者の契約約款等に定めるところに よります。 |
6 | 発信:固定電気通信サービスに係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 当社又は固定電気通信事業者 | 当社又は固定電気通信事業者 | 当社又は固定電気通信事業者の契約約款等に定める者 | 当社又は固定電気通信事業者の契約約款等に定めるところによ ります。 |
26 特定の電気通信サービス
電気通信サービス |
アルテリア・ネットワークス株式会社及び楽天モバイル株式会社が提供する電気通信サービスであっ て、電気通信番号規則別表第 1 号に規定する電気通信番号を用いるもの |
27 電話番号案内事業者
電話番号案内事業者 |
株式会社KDDIエボルバ |
28 契約者の氏名等を通知する中継事業者
中継事業者 | 事業者識別番号 |
ソフトバンク株式会社 | 0041、0061、0063、0065、0066 又は 0083 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 0033 又は 0034 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 0060 |
ブラステル株式会社 | 009120 又は 009121 |
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 0031 又は 0032 |
29 標準機能
種類 | 提供条件 | |
応答保留機能 (応答保留サービス) | その契約者回線に着信した通話について、その端末設備の操作を行うことによりその 通話を保留し、保留する旨を発信者に案内する機能をいいます。 | |
備考 | (1) povo2.0 サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については、第 40 条(通話料及びデータトッピング利用料の支払義務)及び第 47 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 | |
発番要請機能 (番号通知リクエストサービス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、 発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知する機能をいいます。 | |
備考 | (1) povo2.0 サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については第 40 条(通話料及びデータトッピング利用料の支払義務)及び第 47 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
附則(KDDI次ビ企第 364 号)
(実施時期)
1 この約款は、令和 3 年 9 月 29 日から実施します。
(相互接続点からの通話に関する経過措置)
(1) 下欄以外の相互接続点からの通話 | 令和 3 年 9 月 30 日午後 11 時 59 分 59 秒までに その通話が開始 |
(2) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するメンバーズネ ットを利用して行った相互接続点からの通話 | 令和 3 年 9 月 30 日午後 11 時 59 分 59 秒までにその通話が着信 |
2 次表の左欄に該当する相互接続点から契約者回線への通話は、次表の右欄に該当する場合、当社が定める料金を適用します。
3 当社は、通話料を適用するため、在圏区分(その通話を行った契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する都道府県をいいます。以下同じとします。)、通話区分及び時間帯区分を次のとおり区分します。
(ア) 在圏区分
在圏区分 | 在圏地域の範囲 |
北海道地区 | 北海道 |
東北地区 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
北陸地区 | 富山県、xx県、xx県 |
関東地区 | xxx、神奈川県、埼玉県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 |
中部地区 | xx県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
関西地区 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国地区 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県 |
四国地区 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州地区 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
(イ) 通話区分
通話区分 | 適用する通話 | |
域内・ | 県内通話 | その通話の相手側の電気通信設備に係る通話地域間距離測定のための起算点(以 |
地域隣 | 下「相手側起算点」といいます。)が、その移動無線装置に係る在圏地域と同一の | |
接xx | 都道府県内となる通話 | |
話 | 県間通話 | その通話の相手側起算点が、その移動無線装置に係る在圏区分と同一の在圏区分 |
に区分された都道府県内又はそれらに隣接する都道府県内となる通話であって、 | ||
県内通話以外のもの | ||
地域隣接県外通話 | 地域内・地域隣接県通話以外の通話 |
(ウ) 時間帯区分
時間帯区分 | 時間帯 |
昼間 | 午前 8 時から午後 7 時までの間 |
夜間 | 午後 7 時から午後 11 時までの間 |
深夜・早朝 | 午前 0 時から午前 8 時まで及び午後 11 時から午後 12 時までの間 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号) の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日及び 1 月 3 日をいいます。)における 午前 8 時から午後 11 時までの間 |
(注 1) (ア)(イ)に規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基地局設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の終端の所在する場所に基づき、当社が別に定めるところにより適用します。
(注 2) (ア)(イ)規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、その通話が終了するまで変更しません。
(注 3) 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話については、このの規定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用します。
(注 4) 昼間、夜間、深夜・早朝の時間帯区分は、いずれも、土曜日・日曜日・祝日の時間帯区分を除いた時間帯とします。
4 相互接続点から契約者回線への通話の料金額は、以下のとおりとします。
(1) (2)以外のもの
区分 | 料金額 | |||
通話料 | 次の秒数までごとに 税抜額 10 円(税込額 11 円) | |||
昼間 | 夜間 | 土曜日・日 曜日・祝日 | 深夜・ 早朝 | |
関東地区・ 中部地区 | 地域内・地域隣接県通話 | 30 秒 | 30.5 秒 | |
地域隣接県外通話 | 30 秒 | |||
上欄以外の地区 | 30 秒 |
区分 | 料金額 | |||
通話料 | 次の秒数までごとに 10 円 | |||
昼間 | 夜間 | 土曜日・日 曜日・祝日 | 深夜・ 早朝 | |
地域内・地域隣接県通話 | 11.5 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 20.5 秒 |
地域隣接県外通話 | 9.0 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 18.5 秒 |
(2) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電話機から行った通話に係るもの
附則(KDDI次ビ企第 387 号)
(実施時期)
1 この約款は、令和 3 年 10 月 25 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 419 号)
(実施時期)
1 この約款は、令和 4 年 1 月 1 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 429 号)
(実施時期)
1 この約款は、令和 4 年 3 月 1 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 444 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
附則(KDDI次ビ企第 478 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
附則(povo 推第令 041212 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 4 年 12 月 12 日から実施します。
附則(povo 推第令 050308 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和 5 年 3 月 8 日から実施します。