個人信用情報センターへの登録 のサンプル条項

個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、次の各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
個人信用情報センターへの登録. 借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入れ内容に係る客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと連携する個人情報信用機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6か月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。 (1) 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (3) 手形交換所の不渡報告または電子債権記録機関の支払不能情報に掲載されたとき。
個人信用情報センターへの登録. 借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
個人信用情報センターへの登録. 1. 借主および保証人は、債務に関する客観的事実に基づく信用情報(氏名、生年月日、住所等の本人特定情報、利用内容、返済状況、延滞状況、利用残高等の客観的情報)が銀行の加盟する信用情報機関に借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から最長5年間登録されること、並びに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、借主の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意します。 2. 借主および保証人は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。 (1) 債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、本契約終了の日から5年を越えない期間。 (2) 債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、本契約終了の日から5年を超えない期間。 (3) 借主および保証人は、自己の信用情報に係る開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正、削除の申立は信用情報機関の定める手続によって行うことに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 1. 借主は、この契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入れ内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。 (1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。 (2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から信用金庫が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより信用金庫が回収したときは、その事実発生の日から5年間。
個人信用情報センターへの登録. 1. 私は、この契約に基づく貸越極度額、契約日、取引期限等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 2. 私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 1 借主は、この契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容に係る客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと連携する個人情報信用機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 2 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。 (1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5年間。 (2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払をうけ、または相殺、もしくは保険実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
個人信用情報センターへの登録. 私は、この契約に基づく貸越極度額、契約日、取引期限等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自 己の取引上の判断のために利用することに同意します。
個人信用情報センターへの登録. 1. 債務者(個人に限ります。以下、この条において同じです。)は、借入金ならびに借入要項にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 2. 債務者は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。