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個別契約の締結 のサンプル条項

個別契約の締結. 乙が、クラウドサービス提供をするに当たっての契約期間、代金、その他の詳細な条件は、本契約に準拠し締結される個別の契約(個別の契約に添付される仕様書等を含む。以下、総称して「個別契約」という。)において定められるものとする。
個別契約の締結. 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法、同法施行規則(昭和61年労働省令第20号)等の規定により、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業時間、その他労働者派遣に必要な細目について、個別契約で定めなければならない。
個別契約の締結. 甲と乙は、甲が乙に試験の実施を委託するにつき、本基本契約とは別に個別契約を締結し、試験の詳細、委託料の金額と支払い方法、その他試験を実施するについて必要な事項を定めるものとする。
個別契約の締結. 基本契約との優劣)第12条(契約の履行)‌‌
個別契約の締結. 派遣法および本契約に基づく個々の労働者派遣は、乙が甲に労働者を派遣する際、別途定める書式によって甲乙間で個別契約を締結する。
個別契約の締結. 甲及び乙は、乙が甲に労働者の派遣を行う都度、派遣労働者の従事すべき業務内容、人数、就業場所、就業期間その他の必要な事項について、労働者派遣法の定めに基づき個別契約を締結するものとする。
個別契約の締結. 個別契約締結の方法の例は以下の通りとしますが、当社の書面による同意がある場合は、これに限られないものとします。
個別契約の締結. 1. 当社から契約者に対して提供するレンタル物件の品名、数量、月額レンタル料、レンタル期間、設置場所、使用目的その他レンタル物件の賃貸に必要な条件は、個別契約をもって定めるものとします。 2. 前項の個別契約は、当社が契約申込者に対して注文書を交付し、当社が当該注文書を受領し、電子メール等の方法で当該注文を承諾する旨の意思表示をしたとき、成立するものとします。 3. 個別契約の内容と本約款の内容とが異なる場合は、個別契約が優先します。

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  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 共通事項 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。