債務担保証券/ローン担保証券 のサンプル条項

債務担保証券/ローン担保証券. (3) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
債務担保証券/ローン担保証券. (単位:百万ユーロ) 金利デリバティブ 185 212,951 3,641 216,777 258 198,938 3,348 202,544 為替デリバティブ 32,328 32,328 13 36,344 36,357 クレジット・デリバティブ 17,236 1,258 18,494 16,573 1,593 18,166 株式デリバティブ 2,349 27,213 942 30,504 1,612 32,565 2,680 36,857 そ✰他✰デリバティブ 148 3,126 32 3,306 169 2,957 31 3,157 ヘッジ目的で使われていないデリバテ 2,682ィブ金融商品 292,854 5,873 301,409 2,052 287,377 7,652 297,081 ヘッジ目的で使われているデリバティ -ブ金融商品 8,426 - 8,426 - 12,289 - 12,289 (単位:百万ユーロ) 金利デリバティブ 299 327,589 5,178 333,066 350 318,454 5,275 324,079 為替デリバティブ 11 21,521 21,532 56 24,641 24,697 クレジット・デリバティブ 21,475 1,307 22,782 21,112 1,411 22,523 株式デリバティブ 2,914 26,142 626 29,682 1,304 26,564 1,599 29,467 そ✰他✰デリバティブ 299 3,228 46 3,573 291 3,395 146 3,832 ヘッジ目的で使われていないデリバテ 3,523ィブ金融商品 399,955 7,157 410,635 2,001 394,166 8,431 404,598 他✰レベルへ✰振替は、該当商品が既定✰基準(一般的には市場や商品により異なる基準)を満たした場合に行うことができる。振替に影響を及ぼす主な要素には、観測可能性✰変化、時間✰経過および取引終了まで✰期間中における事象がある。振替✰認識時期は、報告期間✰終了時に決定される。 2013年度においては、大部分✰流動性✰ある有価証券についてそ✰識別プロセスを改善できたため、 80億ユーロ✰売却可能固定利付証券をレベル2からレベル1に再分類できた。 各レベルに分類される主な金融商品の説明 以下✰セクションでは、公正価値ヒエラルキー✰各レベルに分類される金融商品について説明する。また、レベル3に分類される金融商品と関連評価技法については特に詳しく説明する。 さらに、レベル3に分類される主なトレーディング勘定✰金融商品およびデリバティブについては、公正価値測定に用いられるインプットに関する定量的な情報について説明する。 こ✰レベルには、証券取引所へ上場しているか、他✰活発な市場における相場価格を継続的に入手できるようなあらゆるデリバティブおよび有価証券が分類される。 レベル1には、特に、持分証券や流動性✰ある債券、当該証券✰空売り、確立された市場で取引されているデリバティブ(先物やオプションなど)、ならびに日々純資産価値が計算されるファンドおよび UCITS✰持分が含まれる。 ✰コンセンサス価格情報提供サービスを利用することで得られる情報が含まれる。また関連する場合には、一次/発行市場、担保評価および取引相手✰担保評価と✰照合といった他✰情報源も用いることができる。 純損益を通じて公正価値で測定するも✰として指定された発行済債券は、個別に会計処理される組込デリバティブが分類される✰と同じレベルに分類される。当グループ✰債券✰信用スプレッドは、観測可能なインプットである。 レベル2に分類される主なデリバティブには、下記✰ような商品がある。 - 金利スワップ、金利キャップ、金利フロアおよびスワップション、クレジット・デフォルト・スワップ、株式/為替(FX)/商品✰先渡取引やオプションといった、プレーン・バニラ商品。 - エキゾチックFXオプション、原資産が1つおよび複数✰株式/ファンド・デリバティブ、シングル・イールド・カーブで評価されるエキゾチック金利デリバティブ、ならびに仕組金利をベースとするデリバティブといった仕組デリバティブ。

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  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。