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Common use of 債権譲渡の禁止 Clause in Contracts

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: Consulting Agreement, 入札説明書, 入札説明書

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という号)第2条第2 項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: 入札説明書, 入札説明書, 入札説明書

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: 入札説明書, 入札説明書

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という乙及び丙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」とい う。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: 入札説明書

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: デジタル複合機賃貸借契約

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 号) 第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律( 平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社号) 第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 下「特定目的会社」という。)又は信託業法( 平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という号)第2条第2項に規定する信託会社( 以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: Purchase Agreement

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という号)第2条第2項に規定する信託会社( 以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: 入札説明書

債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律( 平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 以下「特定目的会社」という。) 又は信託業法( 平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という号)第2条第2 項に規定する信託会社( 以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

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Samples: 入札説明書