債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます。 (1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合 (2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合 (3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合 (4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合 (5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合 (6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合 (7) カード名義人から当該売上債権に関し、カード利用の否認があった場合 (8) 顧客の与信承認日から7日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合 (9) 加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合 (10) その他、基本規約第15条又は第16条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合
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Samples: クレジットカード払い利用加盟店規約, クレジットカード払い利用加盟店規約
債権買戻し. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、立替金請求等の支払いを拒絶することができます本利用契約に基づきキャリアへ移転した売上債権について次の事情が判明し、当社又はキャリアから債権譲渡又は立替払いを取消し又は解除され、債権買戻しの請求又は立替金の返還の請求を受けた場合、加盟店は、当然に債権の買戻し又は立替金の返還に応じるものとします。
(1) 本利用契約に違反して商品の販売を行った場合
(2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合売上債権データが正当なものでないこと、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合
(3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合
(4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合当社が売上債権データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始、当該調査への協力を求めたにも拘わらず、加盟店がこれに応じなかった場合
(5) 加盟店と顧客との間で当該売上債権の発生原因となった取引に関する紛争が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(6) 顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合顧客が商品の引渡し又は提供を受けることが出来ないこと等を理由として、当該売上債権を含むキャリア決済代金債権の支払いを拒否した場合
(7) カード名義人から当該売上債権に関し、カード利用の否認があった場合顧客から売上債権に関し、自己の利用によるものではない旨の申出等の利用否認があった場合
(8) 顧客の与信承認日から7日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合顧客に対する与信承認日から60日を超え加盟店が当社に正式売上依頼を行なった債権があった場合
(9) 加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものである場合
(10) その他、基本規約第15条又は第16条に規定する抗弁事由又は紛争が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合その他、当社又はキャリアが債権の買戻し又は立替金の返還を請求することが相当と判断する事情が存在する場合
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