取扱不能 のサンプル条項

取扱不能. 加盟店は、次の各号に該当する事象が発生した場合には、デビットカードの取扱いを行わないものとします。 (1) 停電・故障などにより、端末機による取扱ができない場合。 (2) 金融機関センター又はネットワークに障害が発生した場合。 (3) 通信異常等により通信エラー等が繰り返した場合。 (4) 磁器ストライプ等によりデビットカード情報の読取りができない場合。
取扱不能. 加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、Alipay Spot Payment の取扱いを行わないものとします。 (1) 停電、故障等により Alipay レジアプリによる取扱いができない場合 (2) ネットワークに障害が発生した場合 (3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合 (4) Alipay アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの読取りができない場合
取扱不能. 前項の取引は、当該定期預金・積立定期預金の種類によっては取扱できないことがありますので、ご了承ください。
取扱不能. 前項による住所変更は、当行所定の取引を利用されている場合は、取扱できませんのでご了承ください。
取扱不能. 加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、J-Debit の取扱いを行わないものとします。 (1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 (2) 金融機関センターまたはネットワークに障害が発生した場合 (3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合 (4) 磁気ストライプ等のキャッシュカード情報の読取りができない場合
取扱不能. 甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、デビットカード取引はできないものとします。 1. 停電・故障等により端末機が使用できない場合。 2. 金融機関センター、またはデビットカードネットワークシステムに障害が発生した場合。 3. 通信異常により通信エラーが連続した場合。 4. 磁気ストライプ等のデビットカード情報が読取れない場合。
取扱不能. 加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、Alipay Connect の取扱いを行わないものとします。 (1) 停電、故障等により Alipay Connect レジアプリによる取扱いができない場合 (2) ネットワークに障害が発生した場合 (3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合 (4) Alipay Connect アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの読取りができない場合
取扱不能. 加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、WeChat Offline Payment の取扱いを行わないものとします。 (1) 停電、故障等により WeChat レジアプリによる取扱いができない場合 (2) ネットワークに障害が発生した場合 (3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合 (4) WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの読取りができない場合

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  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。