取引の拒絶 のサンプル条項

取引の拒絶. 1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間のJ-Debit 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。 (1) 顧客が暗証番号の入力をキャッシュカードの発行金融機関所定の回数を超えて間違えた場合 (2) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるキャッシュカードを提示した場合 (3) 顧客がキャッシュカード名義人以外のものまたは不審者と判断される場合 (4) 顧客が第7 条に定めるJ-Debit取引契約の締結にかかわる機能を付与されているキャッシュカードを提示していない場合(当該キャッシュカード発行金融機関が定めるところにより、J-Debit 取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含む) (5) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的としてJ-Debit 取引契約の申し込みをした場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、キャッシュカードの名義人、キャッシュカードの発行金融機関および両社に生じた損害を賠償するものとします。
取引の拒絶. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の Alipay Spot Payment 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。
取引の拒絶. 甲は顧客とのデビットカード取引において次の場合は取引を拒絶するものとします。 1. 顧客の暗証番号入力において、デビットカード発行金融機関が定める回数を超えて間違った場合。 2. 顧客が明らかに偽造、変造、または模造と認められるデビットカードを提示した場合。 3. 顧客がデビットカード名義以外の場合若しくは不審者がデビットカードを提示した場合。 4. 本規約第5条、第6条に定める場合。 5. 顧客が本規約第3条に定めるデビットカード取引機能を有しないカードを提示した場合。(当該デビットカード発行金融機関が定めるところにより、デビットカード取引を制限している場合を含む) 6. 甲の都合により、その売買契約がデビットカード取引の対象外としている場合。 7. 顧客が払戻による現金の取得を目的にデビットカード取引の申込をした場合。
取引の拒絶. 1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の Alipay Connect 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。 (1) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるバーコードまたは QR コードを提示した場合 (2) 顧客が Alipay Connect アカウント名義人以外の者または不審者と判断される場合 (3) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的として Alipay Connect 取引契約の申し込みをした場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、Alipay Connect アカウントの名義人、当社及び Alipay Connect に生じた損害を賠償するものとします。
取引の拒絶. 1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の Alipay Spot Payment 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。 (1) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるバーコードまたは QR コードを提示した場合 (2) 顧客が Alipay アカウント名義人以外の者または不審者と判断される場合 (3) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的として Alipay Spot Payment 取引契約の申し込みをした場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、Alipay アカウントの名義人、当社及び Alipay に生じた損害を賠償するものとし ます。
取引の拒絶. 1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の WeChat Offline Payment 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。 (1) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるバーコードまたは QR コードを提示した場合 (2) 顧客が WeChat アカウント名義人以外の者または不審者と判断される場合 (3) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的として WeChat Offline Payment 取引契約の申し込みをした場合 2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、 WeChat アカウントの名義人、当社及び Tenpay に生じた損害を賠償するものとします。

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  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。