償還条件. 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
Appears in 2 contracts
償還条件. 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます委託会社は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書
償還条件. 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます委託会社は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることと なった場合には、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書