ファンド資産の保管 のサンプル条項

ファンド資産の保管. 信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。この場合、有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載を行いません。
ファンド資産の保管. 1. 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 2. 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 3. 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 4. 信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
ファンド資産の保管. 1. 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 2. 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 3. 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 4. 信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
ファンド資産の保管. 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
ファンド資産の保管. 信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、りそな銀行の再信託先である日本カストディ銀行が行います。 ・信託財産については、受託者が必要と認めた場合のほか、信託の登録または信託の表示および記載を省略します。 ・信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、保管業務を委任することができます。 ・信託財産に属する有価証券を法令等に基づいて、保管振替機関等に預託し保管させることができます。

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