償還金の支払い. は、販売会社において行います。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
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償還金の支払い. は、販売会社において行います。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとしますは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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償還金の支払い. は、販売会社において行います。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとしますは、販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
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償還金の支払い. は、販売会社において行います。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとしますは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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Samples: 目論見書補完書面
償還金の支払い. は、販売会社において行いますは、販売会社の各営業所等において行います。受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものとします。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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Samples: 投資信託説明書
償還金の支払い. は、販売会社において行いますは、販売会社において行うものとします。 受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします受益者が、償還金について上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないと きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
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Samples: 投資信託説明書