免責事項等. 1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。 (2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき。 (3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 2. パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償 (1) 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。 (2) ログインIDおよび各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。
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免責事項等. 1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき。
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償
(1) 各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
(2) ログインIDおよび各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができますログイン ID および各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。
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