契約期間、解約違約金 のサンプル条項

契約期間、解約違約金. 1. 本契約の契約期間は、サービス開始案内の発送日を始期として、第5条第2項に規定される月額費用の課金開始日から2年を経過した日を満了日とします。 2. 本契約の満了日の 1 カ月前までに当社又はお申込者のいずれからも、相手方に対して特段の意思表示がないときは、本契約は、同一条件にて 1 年間自動更新されるものとし、以降も同様とします。 3. お申込者が本契約を中途解約し、又はお申込者の責め帰すべき事由で、当社より本契約を解除されたことにより本契約が満了日前に終了したときは、解約違約金として、解約日から満了日までの残期間相当分の月額費用を当社に支払うものとします。
契約期間、解約違約金. 1. 利用者が月額プランを選択した場合の契約期間と解約違約金に関する定めは次の各号のとおりとします。 (1) 本契約の有効期間は利用者による本サービス利用開始日を始期とし、利用開始日から 1 年を経過した日を満了日とします。 (2) 利用者の都合又は第 14 条(解除、期限の利益喪失)に該当する事由により、本契約が有効期間の満了日前に終了した場合、利用者は解約違約金として、残存期間分の月額費用の合計を契約終了月の翌月末日までに当社に支払うものとします。 (3) 本契約の有効期間満了日前までに当社又は利用者のいずれからも相手方に対して特段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて1か月間自動更新されるものとし以降も同様とします。 2. スポットプランに、契約期間・解約違約金を設けるときは申込書兼仕様書に、その内容 を定めるものとします。
契約期間、解約違約金. 1. 本契約は、成立時点から効力を有するものとし、お申込者及び契約者は、本契約の成立時点から、本契約に拘束されます。 2. 本契約の満了日は、 課金開始日から 1 年を経過した日(初日不算入)とします。 3. 本契約の満了日の 1 ヶ月前までに、契約者又は当社が相手方に対して本契約終了の意思表示をしないときは、本契約は 1 カ月間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。 4. 契約者は、当社に解約届を提出することにより、解約届の提出日の翌月末日をもって、本契約を解約することができるものとします。 5. 前項の解約手続き又は契約者が前条(契約の解除及び期限の利益喪失)のいずれかに該当したことにより、本契約の締結後、最初に到来する満了日までの期間(以下「最低利用期間」といいます。)に本契約の全部又は一部が終了したときは、契約者は、当社に対 し、直ちに、本サービスの残余月の料金相当額を違約金として支払うものとします。 6. 契約者が対象機器を使用しなくなったときは、速やかに当社に通知するものとします。契約者が当該通知を怠った場合は、対象機器を利用していない期間中も、月額費用は課金されます。 7. 当社は、本契約の 3 カ月以上前に契約者に通知することにより、本契約を中途で解約できるものとします。
契約期間、解約違約金. 本契約の満了日は、課金開始日が属する月の 1 日から起算して 1 年を経過する日とします。契約期間の満了日の 3 ヶ月前の末日までに当社又は利用者のいずれからも、更新しない旨の通知がないときは、本契約は、同 一条件にて 1 年間自動で更新されるものとし、以降も同様とします。

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