公共事業労務費調査. 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
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公共事業労務費調査. 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。 また、工期経過後においても同様とする。
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Samples: 土木工事標準仕様書
公共事業労務費調査. 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
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Samples: 共通仕様書