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共済契約の変更 のサンプル条項

共済契約の変更. 共済契約による権利義務の承継)
共済契約の変更. 第10条[年齢の計算] 62
共済契約の変更. (5) 1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合の最低保証年金額は、その繰下げ後の共済掛金払込終了年齢をもって、共済契約が締結されていたものとみなした額に増額されるものとします。 (6) 1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金積立金の過不足額を共済契約者に返れい金として支払い、または共済契約者から徴収します。 (7) 1)により共済掛金払込終了年齢を繰り下げた場合は、組合は、共済証書に表示します。 (8) 第30条[年齢および性別の誤りの取扱い](1)および(3)、第41条[告知義務]、第42条[告知義務違反による解除]ならびに第43条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]の規定は、共済掛金払込終了年齢の繰下げについて、準用します。
共済契約の変更. 共済契約者が死亡してから6か月以内に(2)から(4)までの規定による承継の手続きがなされなかった場合には、その共済契約は、当該6か月を経過した日の午前零時に消滅します。
共済契約の変更. 1. 共済契約による権利義務の承継 (1) 共済契約者は、こくみん共済 coop の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合のあらたに共済契約者となるべき第三者が、付帯される契約の共済契約者になる人でなければ、こくみん共済 coop は承諾をしません。 (2) 共済契約者が死亡した場合には、付帯される契約において共済契約を承継する人に限り、こくみん共済 coop の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。 (3) (2)の場合において、共済契約者になる人が2人以上いるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は、他の共済契約者を代理します。 (4) (3)の場合において、共済契約者の代表者が定まらない場合またはその所在が不明である場合には、こくみん共済 coopが共済契約者の1人に対して行ったことは、他の人に対しても効力を生じます。 (5) (2)の場合において、共済契約者が2人以上あるときには、その責任は連帯とします。 (6) (1)および(2)の規定により共済契約者になる人は、こくみん共済 coopの会員である組合の組合員とならなければなりません。 (7) (1)および(2)の規定に反するため契約の権利義務の承継を認めないこと、または付帯される契約においてのみ契約の権利義務の承継を行うことにより、付帯される契約と共済契約者が同一でなくなる場合には、同一で なくなった時に共済契約は終了します。 2. 氏名または住所の変更 共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくこくみん共済 coop の定める書式により、その旨をこくみん共済 coop に通知してください。 (1) 共済契約者の氏名または住所 (2) 主たる被共済者の氏名 3. 他の契約等に関する通知義務 共済契約者または主たる被共済者は、共済契約締結ののちにおいて、他の契約等を締結するとき、または他の契約等があることを知った場合には遅滞なく、書面によりその旨をこくみん共済 coop に通知しなければなりません。
共済契約の変更. ご契約の内容に変更が生じる次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。 ●共済契約者を変更するとき ●被共済者(共済の目的の所有者)を変更するとき ●組合へお届けいただいている共済契約者のご住所が変更されたとき ●共済契約者、被共済者(共済の目的の所有者)が改姓・改名されたとき ●共済の目的または共済の目的と同一の構内に所在する被共済者所有の物件について、新たに共済・保険契約を締結したとき ●ご契約を他の組合等の所属へ変更するとき ●共済証書を紛失されたとき ●上記のほか、ご契約の内容に変更が生じるとき
共済契約の変更. 1. 共済契約による権利義務の承継 (1) 共済契約者は、被共済者の同意およびこの会の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができます。ただし、この場合の第三者(あらたな共済契約者となるべき人)は、承継の申し出の日において被共済者との関係がつぎのから④のいずれかに該当する人でなければなりません。 被共済者本人
共済契約の変更. 1. 共済契約者死亡時の権利義務の承継 (1) 共済契約者が死亡した場合には、共済契約者が死亡したときから次回払込方法別応当日の前日までの間、相続人が日産労連の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができます。 (2) (1)の規定により共済契約が承継された場合であっても、当該共済契約は次回払込方法別応当日の午前零時に消滅します。 2. 氏名または住所の変更 共済契約者は、つぎの(1)および(2)について変更がある場合には、遅滞なく日産労連およびこくみん共済 coop の定める書式により、その旨を日産労連およびこくみん共済 coopに通知しなければなりません。 (1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示 (2) 保障の対象の所在地の住居表示
共済契約の変更. ご契約の内容に変更が生じる次のような場合などは、遅滞なく書面をもってその旨を組合にご連絡ください。 ● 共済契約者を変更するとき 共済契約者を変更するときは、損害被共済者(所有者)の同意と組合の承諾を得たうえで、変更後の共済契約者の住所・氏名を通知します。 ● 損害被共済者(共済の目的の所有書)を変更するとき 損害被共済者を変更するときは、譲受人(注)の同意を得て組合に書面で通知することにより、譲受人に変更することができます。 損害被共済者が共済の目的を譲受人に譲渡した時から、効力が発生します。

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