共通業務 のサンプル条項

共通業務. 別紙「共通業務内容」のとおり。
共通業務. (ア) プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝達・記録・保存の方法を提案する。 (イ) 発注者との協議において、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運営を行う。 (ウ) 各種会議体の目的に応じた会議の主催者、参加者、頻度等を提案し、発注者が決定する。 (エ) 各種会議体のうち、受託者が出席すると定められている会議においては、技術的中立性のもと、発注者の支援を行う。 (オ) 受託者が出席すると定められていない会議については、議事録又は報告をもとに必要に応じて発注者に助言し、又は発注者の要望に応じて当該会議に出席する。 (カ) 各種会議について、発注者から参加者・頻度等に関して依頼がある場合、会議の主催者にその旨を伝える。
共通業務. (a) ドキュメント管理 (b) 進捗管理 (c) 品質管理 (d) 人的資源管理 (e) 委託,受託 (f) 変更管理 (g) 災害対策 6.8.3.1: システム監査」結果をとりまとめるに当たっての必要事項及び結果に基づく措置については,「システム監査基準」の「・.報告基準」を参照,確認するとよい。
共通業務. (1) 総合調整・管理業務 「横浜市新市庁舎サーバ室設計図書」や「横浜市新市庁舎管理計画」等の新市庁舎建設事業及びサーバ室整備に関する資料等を通じて設備の概要等を把握すること。 業務に際し、主な関係者(※)と綿密な調整を実施し、本市の⽴場に⽴った専⾨的⾒地で、主体的にサーバ室運⽤に必要な措置及び対策を講じること。 また、開庁までの社会経済情勢の変化や市政の動向等を的確に⾒極め、迅速かつ適切な課題の分析・把握に努め、適時適切に計画・体制を⾒直し弾⼒的に対応すること。 ア サーバ室運⽤に向けた総合調整・統括監理(プロジェクトマネジメント)イ サーバ室利⽤システム担当者との調整・連携・協⼒ ウ 本業務のマスター⼯程及び詳細作業⼯程の作成エ 会議体の提案・調整・開催・運営管理
共通業務. (1) 本事業に係る情報について、伝達、記録及び保存が必要となるものを定め、それらの方法を提案すること。(情報管理システムの構築) (2) 発注者との協議により決定した情報管理システムに従い、情報の管理、更新等の運用を行うこと。
共通業務. プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報を定め、情報の伝達・記録・保存の方法を提案する。(情報管理システムの構築)
共通業務. (a) ドキュメント管理 (b) 進捗管理 (c) 品質管理 (d) 人的資源管理 (e) 委託,受託 (f) 変更管理 (g) 災害対策 3. 企画プロセス(2.1)の システム化構想立案プロセス(2.1.1)の「システム監査」項目として,経済産業省の「システム管理基準」で,47の基準項目を定めている「・.情報戦略」,23の基準項目を定めている「・.企画業務」を参照,確認するとよい。 この基準は,次の構成になっている。 「・.情報戦略」 (a) 全体最適化

Related to 共通業務

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法及び合意管轄 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 準拠法・管轄裁判所 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。