共通要件 のサンプル条項

共通要件. 作業実施日、作業内容、作業実施者、作業所要時間等を記載した報告書を月次で発注者に提出すること。 ・重大な障害発生時及び緊急性を要する障害発生時に、その障害の状況について当所に対し随時報告をすること。 ・提供されるハードウェア及びソフトウェアにおいて営業日 9 時から 18 時にて保守サービスの提供を行うこと。 ・保守対応が完了した後、速やかに作業報告書を発注者に提出すること。イ.ハードウェア要件 ・障害箇所の特定調査を実施し、障害復旧作業を行うこと。 ・ハードディスクの交換が生じる場合は、交換後のハードディスクについて保守部材品として回収を行わず、当所へ引き渡しを行うこと。当所において保管し、しかるべき時にデータ消去を行う。
共通要件. (ア)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
共通要件. ① 公社が管理している県営住宅、公社賃貸住宅及び賃貸施設(店舗等)に係る小規模修繕に適正かつ効率的に対応する体制を有していること。 災害時の緊急出動要請に即応できる体制を整えていること。
共通要件. (1) ネットワーク機器共通要件
共通要件. Web提供機能における要件 : Webブラウザによる各利用者向けサービスにおいては、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safariの導入時安定版で表示・利用できる❦と。業務機能を webで提供する場合においては、Microsoft Edge、Firefox等の導入時安定版で表示・利用できる❦と。
共通要件. ア 本業務の実施に当たっては、担当部署及び関連事業者(2(2)に記載の関連調達案件の受注者)との連携を十分に行うこと。本業務の実施に当たり、調査や設計変更等の依頼事項が生じた場合は、本業務受注者の負担において行うこと。 イ 品質管理担当者を中心に本業務受注者内でレビューを実施するとともに、農林水産省(以下「当省」という。)からのレビュー指摘を受けた場合は修正を実施すること。
共通要件. システム要件 : マルチメディアセンター2階サーバ室に設置すること。 : EIA規格に準拠した19インチラックに搭載可能なこと。 : 筐体は、ブレードサーバもしくはIAサーバとすること。 : DMZセグメント用ハードウェアとして2台以上を用意すること。また、単体のハードウェア障害が発生した場合、残りのハードウェアで提供サービスが自動復旧可能であり、かつ導入時点においては仮想サーバが理論上、縮退運転とならない構成であること。 : 内部セグメント用ハードウェアとして3台以上を用意すること。また、単体のハードウェア障害が発生した場合、残りのハードウェアで提供サービスが自動復旧可能であり、かつ導入時点においては仮想サーバが理論上、縮退運転とならない構成であること。 1-2-1-2-1 1-2-1-2-2 1-2-1-2-3 1-2-1-2-4 1-2-1-2-5 1-2-1-2-6 1-2-1-2-7 1-2-1-2-8 1-2-1-2-9 : 性能要件 : 1-2-1-2-2項~1-2-1-2-14項はハードウェア1台あたりの性能要件とすること。 : EIA規格準拠の19インチラックに収容可能で占有スペースが1U以下であること。 : CPU単体の性能・機能は、インテル® Xeon Gold 6326 プロセッサー 相当以上 を2個以上実装すること。 : メモリについては、256GB以上を実装すること。また512GBまで拡張が可能で、以下の機能を有すること。 ・ECC機能 ・SDDC機能 ・メモリミラーリング機能 : 1Gbpsのポートを8個以上、10Gbpsのポートを2個以上実装すること。 : IPMI Ver. 2.0相当以上に準拠した専用監視ポートを1ポート以上有すること。
共通要件. 別添資料 3「サーバ機器一覧」を参照のこと。 別添資料 3「サーバ機器一覧」を参照のこと。 別添資料 3「サーバ機器一覧」を参照のこと。
共通要件. 第10条 本システムは、以下に示す要件を満たすものとする。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。