利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 年 12 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 各本社債の利息は、インドネシア・ルピアによる額面金額に対して年 6.30%の利率で、利息起算日である 2015 年4月 24 日(同日を含む。)から 2018 年 12 10 月 20 日(同日を含む。)から 2021 24 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年 12 10 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 24 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日 (いずれも同日を含む。)まで、毎年4月 24 日及び 12 10 月 20 24 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日 (いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000,000 インドネシア・ルピアの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期 間について 315,000 インドネシア・ルピアであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日 (下記に定義される。)における為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人 (下記に定義される。)により換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額各利払日の利払円貨額 = 315,000 インドネシア・ルピア × 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 10.35%の利率で、利息起算日である 2015 年 12 11 月 20 10 日(同日を含む。)から 2021 2019 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる11 月8日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2016 年5月8日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月8日及び 11 月8日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は 255.88 トルコ・リラであり、その後は、前利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、258.75 トルコ・リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 各本社債✰利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 6.57%✰利率で、利息起算日で ある 2019 年6月 12 日(同日を含む。)から 2024 年6月 12 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息✰ 支払いは、2019 年 12 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 12 日及び 12 月 20 12 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 支払い」✰規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)まで✰利息期間✰利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われるブラジルレアル✰各本社債につき各利払日に支払われる利息✰金額は、各利息期間について 32.85 ブラジルレアルであり、期限前償還✰場合に、本社債が期限前償還される利息期間✰利息 として、期限前償還日に支払われる利息✰金額は、当該利息期間✰起算日から期限前償還日まで に発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記✰算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人 (下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額各利払日(期限前償還✰場合は、期限前償還日)✰利払円貨額 = 32.85 ブラジルレアル(期限前償還✰場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前✰営業日とする。)。なお、かかる利払日✰調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額✰調整は、一切なされない。
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利 息. 米ドル建社債
(1a) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 年 12 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる各本社債の利息は、上記利率で、2015年12月14日(当日を含む。)から2020年6月15日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年6月15日及び12月15日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2016年6月15日に、2015年12月14日 (当日を含む。)から2016年6月15日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルとする。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ
(a) 満期償還」に定義する。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われることとなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものとする。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息額は変更されない。 利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさらに乗じて得られる金額の1米セント未満を四捨五入して計算されるものとする。 「社債の概要」において、 「営業日」とは、(未定)をいう。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 7.75%の利率で、利息起算日である 2016 年 12 月 20 日(同日を含む。)から 2021 11 月8日(同日を含む。)から 2020 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる11 月9日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2017 年5月9日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月9日及び 11 月9日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は 194.83 ブラジル・レアルであり、その後は、前利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は 193.75 ブラジル・レアルであ り、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート (下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が、その単独のかつ完全な裁量により円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) 初回の利払日の利払円貨額 = 194.83 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート その後の各利払日の利払円貨額 = 193.75 ブラジル・レアル× 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 10.52%の利率で、利息起算 日である 2016 年4月 15 日(同日を含む。)から 2020 年4月 15 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2016 年 12 10 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 15 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年4月 15 日及び 10 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる15 日(以下、それぞれ「利払日」という。) に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれ も同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 263.00 ブラジル・レアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただ し、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に おける為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)によ り換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなさ れる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額各利払日の利払円貨額 = 263.00 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 7.25%の利率で、利息起算日で ある 2018 年4月 12 日(同日を含む。)から 2022 年4月 12 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年 10 月 12 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年4月 12 日及び 10 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる36.25 ブラジル レアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参 照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した 円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 =36.25 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. 米ドル建社債
(1a) 各本社債の利息は、ブラジルレアルによる額面金額に対して年 7.10%の利率で、利息起算日である 2017 年 12 月 20 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 20 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年6月 20 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 20 日及び 12 月 20 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 35.50 ブラジルレアルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。ただし、利息は、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に、下記の算式に従い、該当する為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人(下記に定義される。)が円貨に換算した円貨額(ただし、小数点以下第一位を四捨五入する。)により支払われる各本社債の利息は、上記利率で、2014年6月3日(当日を含む。)から2019年5月15日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年5月15日及び11月15日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2014年11月15日に、2014年6月3日 (当日を含む。)から2014年11月15日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルとする。 各利払日(期限前償還の場合は、期限前償還日)の利払円貨額 =35.50 ブラジルレアル(期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額) × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ
(a) 満期償還」に定義する。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われることとなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものとする。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息額は変更されない。 利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合(前段に定める営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。)には、かかる利息額は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数(以下に定義する。)をさらに乗じて得られる金額の1米セント未満を四捨五入して計算されるものとする。 「社債の概要」において、 「営業日」とは、(未定)をいう。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面