利息の支払 のサンプル条項

利息の支払. ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。
利息の支払. 本社債が大券により表章されている限り、本社債の利息は、後記「(2)支払方法」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われるものとする。利息 の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
利息の支払. 本社債が大券により表章されている限り、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われるものとする。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
利息の支払. 本社債が大券により表章されている期間、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われる。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。 確定証券の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所においてクーポンの呈示および(本クーポンが裏書きされる一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われ、クーポンが発行されていない場合、または利払予定日以外の履行期の到来した利息の場合は、確定証券の呈示と引換えに支払われる。
利息の支払. 本債券の利息の支払は、下記第(2)項に従って、決済機関または決済機関が振込を指示する決済機関の関連口座名義人口座に対して行われる。

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  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

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  • 利用期間 第 11 条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 30 日前まで に契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

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