Common use of 利用契約の解約 Clause in Contracts

利用契約の解約. 1. お客様は、解約希望日の 30 日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。ただし、解約希望日の記載がない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が 30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より 30 日後を契約者の解約希望日とみなします。

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利用契約の解約. 1. お客様は、解約希望日の 30 日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。ただし、解約希望日の記載がない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が 30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より 30 日後を契約者の解約希望日とみなします1.出稿主は、解約希望⽇の30⽇前までに、当社所定の解約申込書に必要事項を記載した上、当社または代理店に提出することにより、解約希望⽇をもって利⽤契約を解約することができるものとします。なお、解約希望⽇の記載のない場合または提出⽇から解約希望⽇までの期間が30⽇未満の場合には、提出⽇より30⽇後を出稿主の解約希望⽇とみなします

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