利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。 (1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。 (4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。 (5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。 (6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。 (7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。 (8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。 (9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。 (10) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。 (11) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。 2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。 3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
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Samples: D&b Online Service Terms of Use, D&b D U N S® Registered™ 利用約款, TSR Online Service Terms of Use
利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします1. 当社は、お客様が次の各号の一に該当したときは、事前に何ら通知催告することなく、利用契約を買い除することができるものとします。
(11) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(22) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき。
(33) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき支払猶予の申出(利用契約及びこの約款に基づく支払に限りません)、債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(54) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(65) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(76) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(87) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき申込書の記載その他当社に対する届出事項に虚偽があったとき。
(98) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき利用契約若しくはこの約款に違反したとき、又はそのおそれがあるときで相当の期間を設けて改善を求めても是正されないとき。ただし、利用契約若しくはこの約款に違反するおそれがある事実が客観的に認められ、相当期間中の改善を見込めないときを含むものとします。
(109) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき、又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害をおよぼしたとき。
(1110) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたときその他前各号に準ずるような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません2. 当社は、前項の規定に基づき利用契約を解除したことによりお客様に損害が生じても、その損害について賠償する責を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません3. お客様は、第1 項第1 号から第6 号に該当したときは、直ちに当社に対して書面をもって通知しなければなりません。
4. 第1 項に基づく契約解除は、当社による、お客様に対する、当該契約解除に起因した損害の賠償請求を制限しません。
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Samples: 利用約款
利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(10) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当 社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(11) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
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Samples: 利用約款
利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします1. 当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき(1) 利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき(3) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき(4) 手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき(5) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(7) 合併によらないで解散の決議をしたとき(6) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき(7) 利用者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被 害を防止するための指針」に定めるものを言い、以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、若しくは反社会的勢力に関与した場 合。
(9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき3. 利用者が前項各号または第20条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
(10) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき4. 本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(11) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき5. 当社は、利用者が本条第2項または第20条(利用の停止)第1項各号に該当し、利用契約の全部または一部を解除した場合もしくは本サービスの提供を停止した場合には、利用者になんら催告及び通知を行うことなく、当社が保有する利用者に係る全ての電磁的記録を削除することができるものとします。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
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Samples: Dynacloudサービス約款
利用契約の解除. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき又は特別清算の申立てをしたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(4) 支払猶予の申出(利用契約に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(5) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(6) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(7) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(8) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(9) 利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき利用契約に違反(当該違反の程度が軽微である場合を含みます)したとき又は そのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(10) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(11) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3 前 2 項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
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Samples: 利用約款