利用契約の解除(解約) のサンプル条項

利用契約の解除(解約). 利用者は、所定の方法で当社に通知することにより利用契約を解除することができます。なお、利用契約の解除日は、当社に当月末日(当社の営業日でないときは、その直前の営業日)までに到達したときは当月末日とします。
利用契約の解除(解約). 乙は、利用契約を解約しようとする場合は、解約を希望する 10 日前までに、予め指定した通知方法によりその旨を甲に申し出るものとします。
利用契約の解除(解約). 1. 利用者は、利用契約の期間満了日の前日までに所定の方法で当社に通知することにより、通知が到達した日の属する月の末日をもって利用契約を解除することが出来ます。
利用契約の解除(解約). 8-1. 当社が行う利用契約の解除 8-1-1.当社は、7-1 の各号のいずれかに該当する場合、7-2 の事由がある場合、契約者が 6-1 に違反した場合、申込の際、当社に対して虚偽の事実を申告していたことが発覚した場合直ちに、WindMaster 使用契約を解除することができます。
利用契約の解除(解約). 7-1. 当社が行う利用契約の解除 7-1-1. 当社は、本約款6-1の各号のいずれかに該当する場合、本約款6-2の事由がある場合、契約者が本約款8に違反した場合、申込の際、当社に対して虚偽の事実を申告していたことが発覚した場合直ちに、本サービス利用契約を解除することができます。 7-1-2. 当社は、前項の規定により本サービス利用契約を解除するときは、契約者にその旨を当社の定める方法により通知します。 7-2. 契約者が行う本サービス利用契約の解除 7-2-1. 契約者は、本約款6-2に定めた事由が生じたことにより、本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスにかかる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社指定の方法により当社に到達した日にその効力が生じるものと します。
利用契約の解除(解約). 利用者は、所定の方法で当社に通知することにより利用契約を解除することができます。なお、利用契約の解除日は、当社に当月末日(当社の とおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。 3. 利用者は、当社が利用者の登録事項を以下の目的に利用することがあることにつき、予め同意するものとします。
利用契約の解除(解約). 9-1. 当社が行う利用契約の解除 9-1-1. 当社は、8-1の各号のいずれかに該当する場合、8-2の事由がある場合、契約者が7-1に違反した場合、申込の際、当社に対して虚偽の事実を申告していたこと が発覚した場合直ちに、BESTサービス利用契約を解除することができます。
利用契約の解除(解約). 1. 利用者は、利用契約の期間満了日の前日までに所定の方法で当社に通知することにより、通知が到達した日の属する月の末日をもって利用契約を解除することが出来ます。 2. エコネクト(狭義)」、「エコネクト Wi-Fi」の利用者が利用契約を解除された場合、事由の如何を問わず、利用者は利用契約の期間のうち未経過の期間の利用料金に相当する金額を違約金として当社に支払う義務を負うものとします。 3. 第9条第3項にて規定する最低利用期間の経過前に、本条第1項、第25条第1項または第26条第1項で講じる措置、およびその他本約款に違反するなど利用者の責めに帰すべき事由により利用者の利用契約が解除された場合、利用者は最低利用期間のうち未経過の期間の利用料金に相当する金額を違約金として当社に支払う義務を負うものとします。 4. 第25条第1項または第26条第1項で講じる措置、およびその他本約款に違反するなど利用者の責めに帰すべき事由により利用者の利用契約が解除された場合、利用者は即座に、当社との利用契約における権利の一切を失うものとします。
利用契約の解除(解約). 8-1. 当社が行う利用契約の解除 8-1-1.当社は、7-1 の各号のいずれかに該当する場合、7-2 の事由がある場合、契約者が 6-1 に違反した場合、申込の際、当社に対して虚偽の事実を申告 していたことが発覚した場合直ちに、SolarMaster 使用契約を解除することができます。

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  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。