利用料の支払義務. ケーブルプラス電話契約者は、第35条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定による料金額に基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。 )の支払いを要します。 ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
利用料の支払義務. 契約者は、その契約に基づいてCNSが提供する本サービスの内容に応じて、料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
1) 利用料 利用開始日の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、利用開始日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、利用開始日から起算するものとします
2) 付加機能使用料 利用開始日の属する月から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、利用開始日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、利用開始日から起算するものとします
利用料の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日。)の属する翌月から起算して、契約の解除・解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日。)の属する月までの期間(提供の開始した月と解除・解約または廃止があった月が同一である場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
利用料の支払義務. 本契約者は、別表(料金表)に定める料金(以下「利用料」といいます。)の支払を要します。なお、利用料は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
利用料の支払義務. 利用者は料金表に定める本サービスに係る利用料金を、当社が別途指定する期日までに所定の方法により毎月支払うものとします。
利用料の支払義務. 契約者は、その契約に基づいてCNSが提供する本サービスの内容に応じて、料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいま す。以下本条において同じとします。)の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
(1) 利用料 利用開始日の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、利用開始日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、利用開始日から起算するものとします
利用料の支払義務. 1 契約者は、RC が測定した通信時間と格安通話サービス料金表の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要します。
2 契約者は、音👉通信サービスに関する料金について、RC の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、格安通話サービス料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
利用料の支払義務. 契約者は、当社が測定した通信時間と第4条(本サービスの内容)の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要するものとします。
利用料の支払義務. 光ダイレクト契約者は、第39条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料 )に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。 ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
利用料の支払義務. 契約者は、当社が測定した通信時間(契約者以外の者がその契約者に係る契約者識別番号及び暗証符号を利用した通信時間を含みます。)と料金表の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要します。