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利用料金の支払い義務 のサンプル条項

利用料金の支払い義務. 申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
利用料金の支払い義務. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、第23条に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとする。なお、契約者が本条に定める支払いを完了しない場合、当社は、第11条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとする。
利用料金の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。 2. 第19条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または停止があったときでも、契約者は、その期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が24時間以上継続して生じた場合に、そのことを当社まで申告いただいたとき。 当社の調査により判明した利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスにつ いての利用料金。 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについ ての料金。 3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。 4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
利用料金の支払い義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第 1(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
利用料金の支払い義務. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、当社が指定する方法で支払うものとします。
利用料金の支払い義務. 契約者には、本サービス利用契約の成立と同時に、利用料金の支払い義務が生じます。
利用料金の支払い義務. 本契約者は、利用料等の支払いを要します。なお、利用料等は利用開始日の属する月から発生するものとします。
利用料金の支払い義務. 代表契約者は、当社が契約者への本機能の提供を確認した後、別紙に規定する利用料金の支払いを要します。なお、請求書の請求先は、代表契約者とします。
利用料金の支払い義務. 1. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、前条に基づく利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。 2. 前項の期間において、第 33 条に定める本サービス提供の中止、その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、当社のみの責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が 24 時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。 3. 前項の規定に拘わらず、第 35 条第 1 項の規定に基づく利用の停止があったときといえども、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。

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  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。