BizHik@ri サービス契約約款
BizHik@ri サービス契約約款
第1条(約款の適用)
株式会社電算システム(以下、「当社」といいます)は、この BizHik@ri サービス契約約款(以下、「本約款」といいます)を定め、BizHik@ri サービス(以下、「本サービス」といいます)を契約者に提供します。本サービスの利用については、本約款ならびにその他の個別規定および追加規定(以下、「個別規定等」といいます)が適用されます。なお、本約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本約款に優先して適用されるものとします。また、本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下、NTT 東日本といいます)および西日本電信電話株式会社(以下、NTT 西日本といいます)の電気通信回線を用いております。本約款、BizHik@ri 電話利用規約、個別規定等に定めがないものは、両社のサービス契約約款に準じます。
第2条(本約款の変更)
当社は、本約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。また、約款の変更、本サービスに関する事項、その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載された時点をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
(3)IP 通信網サービス | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換をおこなうための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備にならびにこれらの附随設備をいいます。以下同じとします) を使用して行う電気通信サービス |
(4)BizHik@ri サービス(本サービ ス) | 特定事業者の電気通信設備を利用して当社が提供する IP 通信網サービス |
(5)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます) |
(6)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
(7)利用契約 | 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約 |
(8)申込者 | 本サービス利用契約の申込をした者 |
(9)契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結した者 |
(10)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定事業者が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
(11)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所 |
が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の 建物内にあるもの | |
(12)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(13)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(14)特定事業者 | NTT 東日本又は NTT 西日本 |
(15)協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(16)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 |
(17)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第4条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、申込者が本約款に同意したうえで、当社所定の手続きに従い本サービス利用契約申込をし、当社が申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.本サービス開始日は、回線工事完了後に当社が定める日とし、当社が適当と認める方法で契約者にサービス開始日を通知するものとします。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第6条(サービスの提供区域)
本サービスは、以下の提供区域において提供します。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
エリア | 都道府県 |
NTT 東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉 県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県 |
NTT 西日本エリア | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、 高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
第7条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申込を承諾するときは、受け付けた順序に従って審査します。審査が通過したものは、当社所定の方法で申込者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス申込にあたり必要事項の申告漏れ又は虚偽の内容があるとき。
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第39条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条(契約の変更)
1.契約者は、当社及び特定事業者が定める範囲内で本サービスの品目変更の申込をすることができます。
2.当社は前項の申込があったときは、第7条(契約申込の承諾)の定めに準じて取り扱います。
第9条(契約者回線の移転)
1.契約者は、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は前項の申込があったときは、第7条(契約申込の承諾)の定めに準じて取り扱います。
第10条(契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の方法で届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上の場合は、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、当社所定の方法で届け出ていただきます。当該代表者を変更したときも同様に届け出ていただきます。
3.当社は、前項の定めによる届出があるまでの間、地位を承継された者、又は、地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。
第11条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申込の際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻その他の親族法上の行為により姓の変更等が生じた場合、および当社が特に承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届出がなかったことにより、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第12条(権利の譲渡等の禁止)
契約者は、当社の承諾なく契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第13条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社所定の方法にて通知することにより、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
第14条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1.当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第19条(利用停止)第1項の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、合理的な期間を経過してもなおその事実を解消しないとき。
(2)他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします)を行うことができないとき。
(3)契約者の名義変更、又は地位の承継があったとき。 (4)当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5)契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2.当社は、契約者が第19条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、同条の定めにかかわらず、契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立てその他これに類する事由の発生を知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、本条第1項から第3項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条第1項から第3項の定めによって本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
6.当社が本条第1項から第3項の定めによって本サービス利用契約を解除したことに伴い、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に費用を要することとなった場合であっても、当該費用は、契約者に負担していただきます。
7.当社が本条第1項から第3項の定めによって本サービス利用契約を解除した場合でも、契約者は、当社のホームページ上に定める工事費を支払うものとします。
第15条(端末設備の貸与)
当社は、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を貸与いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備および付加機能を提供できないことがあります。
第16条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第17条(端末設備の返還)
当社から端末設備の貸与を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
(1)本サービス契約の解除があったとき。
(2)本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
(3)その他、本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第18条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上、又は本サービスの品質確保のため、やむを得ないとき。 (2)第21条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第3
0条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス利用契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第39条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第21条(通信利用の制限等)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため、緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.契約者は当社に対し、本条の定めに基づき契約者回線等の利用が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできないものとします。
第22条(料金および工事に関する費用)
1.当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合、およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第23条(利用料金の支払い義務)
1.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
2.第19条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または停止があったときでも、契約者は、その期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が24時間以上継続して生じた場合に、そのことを当社まで申告いただいたとき。 | 当社の調査により判明した利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスにつ いての利用料金。 |
当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについ ての料金。 |
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
4.当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第24条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続を申し込み、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第25条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は別紙料金表に定める工事費を支払うものとします。
第26条(残工事費の請求)
当社は、特定事業者が提供するフレッツ光から本サービスへの転用を行った契約者であって、転用完了時においてフレッツ光に係る初期工事費を完済していない契約者に対して、転用完了後に一括払いで当該未払額を請求させていただくものとします。
第27条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第28条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第29条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第30条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、本約款の定めにより支払いを要することとなった料金その他債権を、当社が指定する事業者(以下、「請求事業者」といいます)に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱うものとします。
4.契約者は、第1項又は第2項の定めにより当社が譲り受けた債権を、当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、請求事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)は、その料金の支払いがない旨等の情報を、当社と請求事業者又は協定事業者との間で共有する場合があることについて、同意するものとします。
第31条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社又は特定事業者の設置したものに限ります)を技術基準等に適合するよう維持します。
第32条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第33条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社又は特定事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確
認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社又は特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社又は特定事業者の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第35条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応えるものとします。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しないものとします。
第36条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
2.当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しないものとします。ただし、技術基準等の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術基準等の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した定めに係る部分に限り負担するものとします。
3.当社は、契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者から何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により当該契約者に損害が生じた場合は、この限りではありません。
4.当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスの利用に関し契約者又は第三者に損害が生じた場合には、この限りではありません。
第37条(通信速度の非保証)
契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。当社は、本サービスの通信速度についていかなる保証も行いません。
第38条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第39条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気設備を移動、取り外し、変更、分解、もしくは損壊、またはその設備に線条その他導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等
に必要な費用を支払うものとします。
第40条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者が提供するものとします。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第41条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、特定事業者が定めるところによります。
第42条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(反社会的勢力との取引排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)自らおよび自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含みます。以下同じとします)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、総称して反社会的勢力といいます)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力を利用しないこと。
(3)自らおよび自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと。
(4)自らおよび自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、また、名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、業務を妨害もしくは毀損するおそれのある行為をしないこと。
2.前項を確認することを目的として、当社が行う調査に協力するものとします。
3.契約者は、前各項に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には当社に直ちに通知するものとします。、違反することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
第44条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難、または保守することが
著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由について請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めがあるところによります。
第45条 (秘密情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方よりそれぞれ提供を受けた技術上又は営業上その他の業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を指定した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5)相手方から次項に従った秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとします。また、秘密情報を口頭で提供する場合、提供後遅滞なくその概要及び秘密情報である旨を書面にて相手方に提供するものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。契約者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5.前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めた場合には、当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます) に対して、必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但しこの場合、当社は指定事業者に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、秘密情報(前項に基づき複製、改変した秘密情報も含みます) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第46条(個人情報の取り扱い)
1.契約者及び当社は、本サービス利用契約に関連して、相手方から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律
2条1項に定めるもの)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に則って取り扱うものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項乃至第6項の定めを準用するものとします。
3.本条の定めは、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第47条(サービスの廃止)
1.当社は、当社又は特定事業者の事由等により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、その旨を相当期間前に契約者に告知します。
第48条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第49条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
附則
本約款は、平成 27 年 5 月 1 日から実施します。
本約款は、平成 30 年 11 月 1 日から改定実施します。
本約款は、令和元年 7 月 1 日から改定実施します。
本や感は、令和 4 年 10 月 13 日から改定実施します。
別紙 料金表
【通則】
第1条(料金の計算方法等)
1.本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用規約に基づき支払う利用料金を料金月(1の歴月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第4条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または、発生するおそれがあるときは、この約款の定めに関わらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表
月額利用料:通常(税抜)
契約プラン・タイプ | 月額利用料(通常) | 月額利用料(にねん割) |
BizHik@ri ファミリー・ギガタイプS ※1 | 4,300円 | 4,100円 |
BizHik@ri ファミリー・ギガタイプL ※2 | 4,000円 | 3,800円 |
BizHik@ri ファミリー・スーパーハイスピードタイプ ※3 | ||
BizHik@ri ファミリー・ハイスピードタイプ | ||
BizHik@ri ファミリータイプ | ||
BizHik@ri マンション・ギガタイプS ※1 | 3,300円 | 3,100円 |
BizHik@ri マンション・ギガタイプL ※2 | 3,000円 | 2,800円 |
BizHik@ri マンション・スーパーハイスピードタイプ ※3 | ||
BizHik@ri マンション・ハイスピードタイプ | ||
BizHik@ri マンションタイプ | ||
BizHik@ri ライトプラン | 3,500円~5,200円 | 3,000円~4,700円 |
【オプション】プロバイダオプション(動的IP) | 1000円 | 800円 |
【オプション】プロバイダオプション(固定IP1) | 4,900円 | 4,500円 |
機器レンタル利用料・機器損害金(税抜)
区分 | 料金 |
ホームゲートウェイ利用料(月額)※8 | 200円 |
ホームゲートウェイ(無線LAN機能付)利用料(月額) | 300円 |
無線LANカード利用料(月額) | 100円/枚 |
機器損害金(滅失等による一時金) | 11,000円 |
光回線新規開通工事費・新規契約事務手数料(税抜)
派遣区分(各契約プラン・タイプ共通)※4 | 工事費・事務手数料(通常) 工事 | 費・事務手数料(にねん割) |
派遣工事 ※5 | 18,800円 | 0円 |
無派遣工事 | 2,800円 | 0円 |
光回線転用工事費・事業者変更工事費・事務手数料(税抜)
転用区分(各契約プラン・タイプ共通) | 工事費・事務手数料(通常) | 工事費・事務手数料(にねん割) |
転用/事業者変更(契約内容の変更なし) | 1,980円 | 0円 |
転用/事業者変更(品目変更あり・派遣工事) ※4※5※7 | 19,980円 | 18,000円 |
転用/事業者変更(品目変更あり・無派遣工事) ※4 | 3,980円 | 2,000円 |
光回線移転/品目変更工事費(税抜) ※6
派遣区分(各契約プラン・タイプ共通)※4 | 工事費 |
派遣工事 ※5 | 18,000円 |
無派遣工事 | 2,000円 |
一時中断/再利用工事費
区分 | 工事費 |
一時中断工事費 | 2,000円 |
再利用工事費 | 光回線移転/品目変更工事費と同様 |
プロバイダオプション新規契約事務手数料(税抜)
オプション種別 | 契約事務手数料(通常) | 契約事務手数料(にねん割) |
プロバイダオプション(動的IP) | 3,000円 | 0円 |
プロバイダオプション(固定IP1) | 3,000円 | 0円 |
※1 東日本エリアで提供される、ホームゲートウェイ(無線LAN機能付)と無線LANカード1個のレンタル付きプランです。
※2 東日本エリアで提供される、ホームゲートウェイ(無線LAN機能付)と無線LANカードレンタル無しのプランです。
※3 西日本エリアで提供されるプランです。
※4 派遣区分は申込内容および設備状況に応じ、原則当社と特定事業者にて判断いたします。
※5 派遣工事を夜間(17:00~22:00)、深夜(22:00~翌8:30)、土日祝日(8:30~17:00)、年末年始(8:30~22:00)、時間指定にて工事を実施する場合、別途加算料金が発生します。
※6 BizHik@ri電話等を契約中の回線の移転/品目変更については、別途BizHik@ri電話等の新設時と同等の工事費が必要となります。
※7 BizHik@ri電話等を同時に転用または事業者変更する場合は、別途BizHik@ri電話等の工事費が必要となります。
※8 西日本エリアのみのプランとなります。
※ 記載の工事費は代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途費用が発生する場合があります。