利用料金の返金等 のサンプル条項

利用料金の返金等. 1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービス等の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。 2 前項の規定にかかわらず、本データの提供日から 1 年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、本データの利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、本データの提供日から 1 年間のうち利用者が本データを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払を求めないものとします。 (1) 第 25 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。 (2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。 (3) 第 32 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。 3 前項の規定にかかわらず、利用相当損害金は、理由の如何にかかわらず返金又は減免の対象にはなりません。
利用料金の返金等. 1 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部又は一部の返金又は支払の免除をしません(利用契約の成立後、本サービスの提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当したときは、利用料金を 365 で除して得た額を 1 日あたりの利用料金として、利用者が本サービスを利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払いを求めないものとします。 (1) 第 14 条の規定により当社が本サービスの提供を終了したとき。 (2) 第 35 条の規定により当社が利用契約を解約したとき(利用者による解約は含みません)。 (3) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。 (4) 第 41 条で規定する不可抗力により当社が利用契約を解除したとき。
利用料金の返金等. 1. 契約者から受領した利用料金については、本約款または個別規約等に定める場合を除き、返金しないものとします。 2. 利用契約の全部または一部について、契約者による解約または当社による解除(第9条に基づくものおよび法定解除)があったときは、契約者は当社に対して個別規約等に定める額の違約金を支払わなければならないものとします。

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  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。