利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が次の事項に該当する行為を行った場合には、この契約を解除することができます。 (1) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なくこの契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合 (2) 事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合 (3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 (4) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
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利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が次の事項に該当する行為を行った場合には、この契約を解除することができます利用者は、事業者が本契約の各条項に違背した場合には、本契約を解除することができます。
(11) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なくこの契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
(22) 事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合事業者もしくはサービス従事者が第 14 条に定める守秘義務に違反した場合
(33) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情 が認められる場合
(44) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合他の利用者が利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
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Samples: 特定施設入居者生活介護サービス利用契約書
利用者からの契約解除. 利用者は、事業者もしくはサービス従事者が次の事項に該当する行為を行った場合には、この契約を解除することができます利用者は、事業者もしくはサービス提供職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なくこの契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合1 事業者もしくはサービス提供職員が正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサービス従事者が第9条に定める守秘義務に違反した場合2 事業者もしくはサービス提供職員が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他この契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合3 事業者もしくはサービス提供職員が、故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける具体的な恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合4 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
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Samples: 利用契約書