損害賠償がなされない場合 のサンプル条項

損害賠償がなされない場合. 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
損害賠償がなされない場合. 事業者は、事業者の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に次の各号に該当する場合には、事業者には損害賠償責任の責任はないものとします。 ( 1) 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合 ( 2) 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 ( 3) 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 ( 4) 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
損害賠償がなされない場合. 乙は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に、次の各号に該当する場合は、乙は損害賠償責任を免れます。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
損害賠償がなされない場合. 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ次の各号に該当する場合には、事業者は、損害賠償責任を免れます。 (1) 利用者(その家族、身元引受人等も含む)が、契約締結の際に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (2) 利用者(その家族、身元引受人等も含む)が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
損害賠償がなされない場合. 事業所は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。 (1) 保護者が契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、 又は不実の告示を行ったことに、もっぱら起因して損害が発生した場合 (2) 保護者が利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 (3) 利用者の急激な体調の変化等・事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因し て損害が発生した場合 (4) 保護者及び利用者が事業所もしくは従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
損害賠償がなされない場合. 当事業所は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、当事業所は損害賠償責任を免れます。
損害賠償がなされない場合. 施設は、施設の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、施設は損害賠償責任を免れます。
損害賠償がなされない場合. 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 1 契約者(その家族、身元引受人等も含む)が、契約締結の際に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を知ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 2 契約者(その家族、身元引受人等も含む)が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する 聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合 5 事業者は、天災・事変・その他不可抗力によって、契約者が受けた損害・災難等に関しては損害賠償責任をおわないものとします。
損害賠償がなされない場合. 事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。特に以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。 (1) 保護者が契約締結時に児童の心身の状況および病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告示を行ったことに起因した損害が発生した場合 (2) 保護者が児童への支援サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因した損害が発生した場合 (3) 児童の急激な体調の変化など、事業所の実施した支援サービスを原因としない事由に起因した損害が発生した場合 (4) 保護者及び児童が、事業所もしくは職員の指示・依頼に反して行った行為に起因し損害が発生した場合

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