事業者からの契約解除 のサンプル条項

事業者からの契約解除. 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
事業者からの契約解除. 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
事業者からの契約解除. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。 一 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合
事業者からの契約解除. 8. やむを得ない理由とは別紙に記載する社会福祉法人四恩会における福祉サービス提供の限界を指すものとします。このことによる契約解除については入居者ならびに法定代理人と十分協議するものとします。 9. グループホームサービスの利用金が3箇月以上滞納された場合は、文章で督促するものとします。督促したにもかかわらず、3箇月以上たっても支払いがない場合は、契約を解除することが出来るものとします。 10. 入院期間の判断は、医師により行われますが、3箇月経過しても退院できないことが明らかな場合は、入居者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、障害者総合支援法に基づく訓練等給付を支援する入居者の市町村とも十分に協議し、決定するものとします。
事業者からの契約解除. 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 一 利用者が、故意または重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合 二 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 (1) 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 (2) 契約者による第 7 条第 1 項から第 4 項に定めるサービス利用料金の支払いが 2 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 (3) 契約者が、故意または重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 (4) 契約者が、継続して 3 か月を超えて医療機関等に入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合 (5) 契約者が、介護老人保健施設に入所した場合若しくは介護療養型医療施設に入院した場合 (6) 契約者が、反社会的勢力と判明した場合
事業者からの契約解除. 入居者からの解約又は契約解除 第29条
事業者からの契約解除. 事業者は、入居者に次の事由があり、かつ信頼関係を著しく害する場合には、本契約を解除することができます。
事業者からの契約解除. 1. 乙は、甲が次の事項に該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。 一 サービス利用者の居宅サービス計画で定められた利用日数を満了した場合二 甲による第6条第1項から第3項に規定する利用料金の支払いが3ヶ月以上 遅延し、相当期間督促したにもかかわらず、これが支払われない場合 三 乙が防止策を講じたにもかかわらず、甲が、故意又は重大な過失により乙又はサービス従事者もしくは他の利用者等の財物・信用を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合