利用者からの解約 のサンプル条項

利用者からの解約. 本サービスの利用者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、利用者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約は継続するものとします。
利用者からの解約. 1. 本サービスの利用者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
利用者からの解約. 本サービスの利用者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、利用者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約は継続するものとします。 (1) 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。 (2) 本条による解約の場合、解約日は、前号の解約手続が完了した日の属する月の末日となります。 (3) 月の途中で解約した場合でも日割計算は行わず解約月末日までの利用料金が発生します。
利用者からの解約. 1 利用者は、利用契約を解約しようとする場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。 2 本条による解約の場合、解約日は、前号の解約手続きが完了した日の属する月の末日となります。
利用者からの解約. 1. 利用者は、当行に通知することにより、本サービスの解約申込を行うことができます。 2. 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。 3. 解約の効力は、当行が利用者からの申込書受付ののち、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、生じるものとします。 4. 本条第2項の申込書の受付から解約の効力が発生するまでの間、利用者は次の請求ができません。
利用者からの解約. 本サービスの利用者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、利用者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。 (1) 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。 (2) 本条による解約の場合、解約日は、前号の解約手続が完了した日の属する月の末日となります。
利用者からの解約. 利用者は、アカウントの有効期間中であっても、当社が指定する方法で、当社に届け出ることにより、本システムの利用を終了することができるものとします。その場合、届け出日から3ヶ月後に本システムの利用契約が終了するものとします。
利用者からの解約. 利用者は、 利用契約を解約しようとするときは、 当社ホームページ記載 (https://www.max-support.co.jp/business/support_plan.html)の当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
利用者からの解約. (1) 利用者は、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情により、施設を使用することが困難となったときは、契約の合意解約を申し入れることができます。 (2) 公社は、利用者による前(1)号の申入れがあった場合は、調査し、前項の事情が認められた場合は、契約の解約を承認します。 (3) 合意解約をした場合でも、賃料の日割精算は行いません。
利用者からの解約. 1. 利用者は、当社の同意がない限り最低利用期間中に本契約を解約できません。 2. 利用者が本契約の解約を希望する場合、最低利用期間の経過後に、当社に対して所定の方法で申し出ることで、所定の日に本契約を解約することができるものとします。 3. 利用者は、中途解約をした場合であっても、本来の契約期間満了までに支払う本料金の支払いを免れず、既に支払った本料金の返還を受けることはできません。 4. また、月途中の解約希望である場合でも、本料金に日割計算はせず、当該月分の本料金の支払いを免れないものとします。