利用限度額の設定 のサンプル条項

利用限度額の設定. 振替取引の限度額は、円および外貨含めお客さまが選択した「セキュリティ媒体(第2条2項各号に定める本サービスのセキュリティを確保する各媒体をいうものとします。以下本規定において同様)」により決定し、登録された1回および1日あたり合計金額(円換算ベース)以内となります。限度額の対象となるのはご本人名義の普通預金口座(外貨普通預金含む)への振替取引および他名義口座への振込取引です(インターネットバンキング、スマートフォンバンキングでの振替、振込取引を含めた合計金額で算出します)。また、各種外貨預金の口座作成については、1回の取引につき10百万円相当額以内となります。利用限度額は、上記金額の範囲以内であれば本サービス申込時または限度額変更希望時にお客さまのご希望の金額へ設定、変更することができます(限度額の変更については、窓口、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングの取扱いとなります)。当行は、この限度額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付義務を負いません。振替取引において、お客さまの指定する口座へ入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により当該取引の出金口座へ戻し入れます。
利用限度額の設定. 振込取引の限度額は、円および外貨含めお客さまが選択したセキュリティ媒体により決定し、登録された1回および1日あたりの合計金額(円換算ベース)以内となります。限度額の対象となるのはご本人名義の普通預金口座(外貨普通預金含む)への振替取引および他名義口座への振込取引です(インターネットバンキング、スマートフォンバンキングでの振替、振込取引を含めた合計金額で算出します)。また、各種外貨預金の口座作成については、1回の取引につき、10百万円相当額以内となります。利用限度額は、上記金額の範囲以内であれば本サービス申込時または限度額変更希望時にお客さまのご希望の金額へ設定、変更することが可能です(限度額の変更については、窓口、インターネットバンキング、スマートフォンバンキングの取扱いとなります)。当行は、この限度額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付義務を負いません。振込取引において、お客さまの指定する口座へ入金ができない場合には、振込金額を当行所定の方法により当該取引の出金口座へ戻し入れます。
利用限度額の設定. 1. 当社は、契約者識別番号ごと国際電話サービスの通話料(通話料 合算して請求する料金を含み、国際ローミング かかる通話の料金を除きます。以下この条 おいて同じとします。)の1ヶ月間おける累計額 ついて、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。 2. 利用限度額は、2万円から50万円の範囲内で当社が定める額とします。 3. 利用者は、第1項定める通話料の1ヶ月間おける累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該月の末日までの間、国際電話サービスを利用することはできません。 4. 利用者は、当社の定める利用限度額を超過した場合、超過部分も含めた利用料金を支払うものとします。 5. 当社は、第1項および第2項の利用限度額の設定または設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
利用限度額の設定. 当社は、au国際通話に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、au国際通話定額(料金表第1表第2(通話料)1(適用)(4)に定める au国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします。)に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(KDDI株式会社の電 話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「au国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
利用限度額の設定. 1. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします。)の 1 の料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。 2. 利用限度額は、2 万円から 50 万円の範囲内で当社が定める額とします。 3. 契約者は、第 1 項に規定する通話料の 1 の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際電話サービスを利用することはできません。 4. 契約者は、第 1 項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。 5. 当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第 1 項及び第 2 項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。
利用限度額の設定. 当社は、国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において 「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
利用限度額の設定. 当社は、CTCモバイル国際通話に関する料金の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「CTCモバイル国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
利用限度額の設定. 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)が当社に支払うべき音声通信利用料(通信のうち本邦と外国との間で行われるものに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)及び国際アウトローミング利用料の1の料金月における累計額(既に当社に支払われた額を除いた額とします。)について、それぞれ限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。
利用限度額の設定. 当社は、CTCモバイル国際通話に関する料金(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、CTCモバイル国際通話定額(料金表第1表第2(通話料)1(適用)(4)に定めるCTCモバイル国際通話に係る通話料の定額適用をいいます。以下同じとします。)に係る定額料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「CTCモバイル国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
利用限度額の設定. 当社は、契約者が当社に支払うべき国際通信サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします)の1の料金月 (1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいま す)を設定することがあります。