力率の保持 のサンプル条項

力率の保持. 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント 以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
力率の保持. ⑴ 需給地点の力率は,原則として85パーセント以上に保持していただきます。 なお,軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
力率の保持. 需要場所の負荷の力率は,原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
力率の保持. イ お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合には 90パーセント以上、それ以外の場合は85パーセント以上に、保持するものとしま
力率の保持. 13 26 需要場所への立入りによる業務の実施 14
力率の保持. (1) 低圧で供給する場合
力率の保持. 4 28 需要場所への立入りによる業務の実施 4
力率の保持. 13 26 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 13
力率の保持. (1) 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、 90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます(以下、本号に基づき保持すべき力率の基準を「基本力率」といいます。)
力率の保持. イ お客さまは、需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持するよう努めるものとします。なお、軽負荷時には進み力率にならないようにするものとします。