加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする人につき増口 後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込みがあったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする項の減口を行なった場合については、減口を行なった時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済制度規程
加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとするただし、第2項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程
加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする加入口数の変更)
第 23 条 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規約
加入口数の変更. 加入口数の変更)
第 23 条 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程
加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする人につき増口 後の口数 30 口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程
加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。ただし、👉2項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程
加入口数の変更. 商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込があったときは、被共済者1人につき増口後の口数 30 口を限度として、これを承認するものとする。 ただし、第 2 項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとするただし、第2項の減口を行った場合については、減口を行った時点での事由が解消した場合に限るものとする。
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Samples: 退職金共済規程